○養父市集団営農用機械維持管理規則

平成16年4月1日

規則第152号

(目的)

第1条 この規則は、水田利用再編対策推進事業及び水田農業確立対策事業の補助金を受けて購入した集団営農用機械(以下「機械」という。)を水田利用再編対策推進事業及び水田農業確立対策事業の趣旨に添って適切な管理運営を行い、農業経営近代化促進のため、機械の有効利用を図ることを目的とする。

(機械の名称)

第2条 この規則にいう機械は、次のとおりとする。

(1) ミニパワーショベル(PC10―7C) 1台

装備品 あゆみ板 工具 1.0式

(設置場所)

第3条 この機械は、養父市関宮633番地内に設置する。

(使用及び貸付の範囲)

第4条 この機械の貸付は、養父市内の集落又は農業者が第1条を目的とする事業又はそれに準じた事業を実施するときに行う。

2 この機械は、公共、災害等市長が特に認めた事業に使用する。

(使用及び貸付の手続)

第5条 この機械の使用又は貸付を受けようとする者は、使用の日の2日前までに、集団営農用機械使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用及び貸付の承諾)

第6条 市長は、この機械の使用及び貸付を許可しようとする時は、集落営農用機械使用承諾書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第7条 この機械の使用料は1時間あたり500円とする。この場合において、事業の内容により、市長が、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 この機械を使用した者は、事業の完了後市長が定める期間内に使用料を市に納付しなければならない。

(貸付の制限)

第9条 この機械の貸付は、営利を目的としてこの機械を使用すると認められるときは、貸付を行わない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、機械の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、集団営農用機械維持管理規則(昭和59年関宮町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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養父市集団営農用機械維持管理規則

平成16年4月1日 規則第152号

(平成16年4月1日施行)