○養父市別宮地区コミュニティ施設の設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第198号

(設置)

第1条 農林業振興のための各種研修会議、都市と農村の交流及び地域防災の拠点施設としての利用を図るため、養父市別宮地区コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 コミュニティ施設の位置は、養父市別宮704番地とする。

(業務)

第3条 コミュニティ施設は、目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農林漁業者の各種研修会議、料理講習及びコミュニティ行事に関すること。

(2) 各種都市との交流事業、防災訓練及び防災拠点施設に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた業務

(使用の許可)

第4条 コミュニティ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意して使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、コミュニティ施設の使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第6条 コミュニティ施設を目的以外に使用する場合は、使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、コミュニティ施設の施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第9条 市長は、次に掲げるコミュニティ施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) コミュニティ施設の利用及びその制限に関する業務

(3) コミュニティ施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の関宮町別宮地区コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(平成11年関宮町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

室名

単位

使用料

備考

談話室・管理室(1階)

昼間1時間につき

700円

暖房器具使用期間中は、使用料の10分の2を加算した額とする。

昼間とは、午前8時から午後6時までとする。

夜間とは、午後6時から午後10時までとする。

夜間1時間につき

850円

実習室(1階)

昼間1時間につき

700円

夜間1時間につき

850円

研修交流室(2階)

昼間1時間につき

700円

夜間1時間につき

850円

養父市別宮地区コミュニティ施設の設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第198号

(平成18年4月1日施行)