○養父市有害鳥獣防護対策事業補助金交付要綱
平成16年8月9日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、鹿、猪等の有害鳥獣から、農作物被害を防止するため、防護柵等を設置することにより、農業の振興に資することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 この事業の補助を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 集落農会等、農業者の組織する団体
(2) 農事組合法人及び農業を営む法人
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 防護柵を設置する対象は、農地とし、団地形成を原則とする。
(2) 設置する防護柵は、別表に定める仕様によるものとする。
(3) 補助金交付の対象とする事業費は、防護柵等の材料費のみとする。
(4) 前号の事業費は、市長が別に定める金額を超える部分は補助の対象としない。
(5) 事業費において10万円以上又は事業量において100m以上のもの。ただし、捕獲柵は1基5万円以上のもの。
2 前項第5号の規定にかかわらず、天災により流失したものと認められる場合は、この限りでない。
(補助金)
第4条 補助金は、補助対象事業費の50%を超えない額とし、予算の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、金網柵及びワイヤーメッシュ柵で延長300m以上の場合は、補助対象事業費の80%を超えない額とし、必要に応じて補助金の概算払ができるものとする。
3 この事業の補助を受けて設置した防護柵等について、別表に定める耐用年数の期間内に再設置、全面改修等を実施する場合の補助金は、資材費の30%を限度とする。ただし、トタンについては、35%を限度とする。
4 前項の規定にかかわらず、再設置、全面改修等を必要とする理由が、天災により流失したものと認められる場合は、復旧に要する資材の購入費用の90%を超えない額を限度とする。
(事業量及び事業費の認定方法)
第5条 事業量は、補助事業により設置した防護柵の実測を行い認定するものとする。ただし、別に実測図等事業量を確認することができる資料があるときは、これによることができる。
2 事業費は、領収書、送金通知書等の支出証拠書、収入簿、支出簿、預金通帳等により確認する。
(防護柵等の管理)
第6条 防護柵等を設置したものは、その効果を充分発揮するため、適切な管理を行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第49号)
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第93号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年8月15日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
防護柵等の補助基準
工種 | 仕様 | 耐用年数 |
防護柵 | ステン入りネット | 8年 |
金網、ワイヤーメッシュ | 14年 | |
電気 | 8年 | |
トタン板 | 8年 | |
捕獲柵 | ― | 10年 |