○養父市有害鳥獣防護対策事業補助金交付要綱

平成16年8月9日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、鹿、猪等の有害鳥獣から、農作物被害を防止するため、防護柵等を設置することにより、農業の振興に資することを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 この事業の補助を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 集落農会等、農業者の組織する団体

(2) 農事組合法人及び農業を営む法人

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) 防護柵を設置する対象は、農地とし、団地形成を原則とする。

(2) 設置する防護柵は、別表に定める仕様によるものとする。

(3) 補助金交付の対象とする事業費は、防護柵等の材料費のみとする。

(4) 前号の事業費は、市長が別に定める金額を超える部分は補助の対象としない。

(5) 事業費において10万円以上又は事業量において100m以上のもの。ただし、捕獲柵は1基5万円以上のもの。

2 前項第5号の規定にかかわらず、天災により流失したものと認められる場合は、この限りでない。

(補助金)

第4条 補助金は、補助対象事業費の50%を超えない額とし、予算の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、金網柵及びワイヤーメッシュ柵で延長300m以上の場合は、補助対象事業費の80%を超えない額とし、必要に応じて補助金の概算払ができるものとする。

3 この事業の補助を受けて設置した防護柵等について、別表に定める耐用年数の期間内に再設置、全面改修等を実施する場合の補助金は、資材費の30%を限度とする。ただし、トタンについては、35%を限度とする。

4 前項の規定にかかわらず、再設置、全面改修等を必要とする理由が、天災により流失したものと認められる場合は、復旧に要する資材の購入費用の90%を超えない額を限度とする。

(事業量及び事業費の認定方法)

第5条 事業量は、補助事業により設置した防護柵の実測を行い認定するものとする。ただし、別に実測図等事業量を確認することができる資料があるときは、これによることができる。

2 事業費は、領収書、送金通知書等の支出証拠書、収入簿、支出簿、預金通帳等により確認する。

(防護柵等の管理)

第6条 防護柵等を設置したものは、その効果を充分発揮するため、適切な管理を行うものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年告示第49号)

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第24号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年告示第93号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第95号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年8月15日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

防護柵等の補助基準

工種

仕様

耐用年数

防護柵

ステン入りネット

8年

金網、ワイヤーメッシュ

14年

電気

8年

トタン板

8年

捕獲柵

10年

養父市有害鳥獣防護対策事業補助金交付要綱

平成16年8月9日 告示第108号

(令和5年10月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年8月9日 告示第108号
平成17年6月9日 告示第49号
平成19年2月22日 告示第8号
平成20年3月26日 告示第24号
平成29年8月24日 告示第93号
令和4年3月31日 告示第36号
令和5年10月25日 告示第95号