○養父市農道維持管理規則

平成16年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が管理する農道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「農道」とは、市が農道台帳に登載した農道をいう。

(管理者)

第3条 基幹的農道(別表)の維持管理は、市長が行うものとする。

2 その他の農道の維持管理は、その路線の属する地区又は農事団体の代表者に委託することができるものとする。

(保全)

第4条 市長は、農道及びその附属施設を常時良好な状態に保つため、随時巡視して農道の保全に努めるものとする。

2 市長は、農道及びその附属施設が損壊し、又は異常な状況が発生したときは、速やかに応急の措置をするとともに、原状復旧に必要な措置を講ずるものとする。

(使用許可)

第5条 農道を農作業以外の目的又は超重量物、長大物品等を運搬するために使用する者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該農道及び周辺農地に支障のない通常の通行等は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 運搬物の種類及び数量

(3) 運搬方法

(4) 使用区間

(5) 使用期間

3 前項の許可を受けた者は、農道の使用に当たっては、充分な保全措置を講じ、農道の損壊又は周辺農地及び農作物に損害を及ぼさないように留意しなければならない。

(通行の禁止及び制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、通行を禁止し、又は制限するものとする。

(1) 農道の破壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。

(2) 農道及び農道に関連する工事のため、通行困難と認められるとき。

2 前項の規定による通行禁止又は制限をするときは、必要な場所に標示するものとする。

第7条 農道を使用する者は、車両その他の附属設備の利用について、兵庫県道路交通法施行細則(昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号)に規定する制限を超えて運行してはならない。

(許可の条件)

第8条 市長は、使用許可に際し、使用者に対して農道の安全確保並びに周辺農地及び農作物に障害を及ぼさない等のため、必要な設備を設けることその他必要な条件を付けることができる。

(許可の取消し及び使用の禁止)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し許可を取り消し、又は農道の使用を禁止することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 農道の使用方法が適正を欠き、農道の維持に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(経費の負担)

第10条 第3条第2項に規定する農道の維持管理に要する費用については、市と受益者において負担し、負担区分は、別に協議して定める。

(損害賠償)

第11条 市長は、農道を使用する者の責めにより農道を破壊し、損傷したとき、又は周辺農地及び農作物に被害を生ぜしめたときは、当該使用者に修復を命じ、損害賠償をさせることができる。

2 農道の通行における一般的な損害及び使用者の責めに帰すべき損害及び第9条における損害が生じても、市長は、賠償の責めを負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町農道維持管理規則(昭和56年大屋町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

路線名

日高八鹿円山川右岸道路

口大屋1号線

口大屋2号線

畜産基地線

おおや高原11号線

上山過疎基幹農道

関宮西部農道1期線

関宮西部農道2期線

万久里三宅農道1号線

万久里三宅農道2号線

高柳20号線

唐川農道1号線

唐川農道2号線

養父市農道維持管理規則

平成16年4月1日 規則第143号

(平成24年9月25日施行)