○養父市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年4月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の区域内における兵庫県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき徴収する分担金及び法第91条の2第1項の規定に基づき徴収する特別徴収金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の基準等の決定)

第2条 県営事業につき徴収する分担金(以下「分担金」という。)の額は、市が県に納める負担金の額の2分1を超えない範囲内において市長が定める。

2 分担金の徴収の基準は、次項で定める者の受ける利益を勘案し、市長が定める。

3 分担金は、当該県営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「第3条資格者」という。)及び法第91条に規定する省令で定めるものから徴収する。

(特別徴収金)

第3条 法第91条の2第1項の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)は、兵庫県知事が指定した県営事業でその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき第3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により市が負担した額の範囲内において、当該県営事業ごとに市長が定める額とする。

(徴収の方法)

第4条 分担金及び特別徴収金は、市長が指定する期限までに納入通知書により納付しなければならない。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別な理由により分担金又は特別徴収金を納付することが困難であると認められるときは、その徴収を猶予し若しくは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(平成8年養父町条例第21号)又は兵庫県営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(平成14年関宮町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年4月1日 条例第187号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第187号