○養父市農林業振興施策検討会議設置要綱
平成16年4月1日
訓令第28号
(目的及び名称)
第1条 養父市の農林業及び農村の振興に関する計画等について、農林業従事者、農林業関係団体、学識経験者等による検討及び意見交換を行うことを目的として、養父市農林業振興施策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討会議は、別表に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成し、構成員のほかに顧問を置くことができる。
2 構成員の任期は、招集した日から当該年度の末日までとする。ただし、構成員に欠員が生じたときは、その補充をする。補充された構成員の任期は、前構成員の残任期間とする。
3 構成員は、再任されることができる。
4 検討会議に座長及び副座長を置き、構成員の互選によって定める。
5 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。
(検討事項)
第3条 検討会議は、次に掲げる事項について検討及び意見交換を行う。
(1) 農業振興地域の指定及び変更並びに当該地域の整備計画に関する事項
(2) 農村総合整備計画等に関する事項
(3) 林業振興地域の指定及び変更並びに当該地域の整備計画に関する事項
(4) 人・農地プランに関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会議)
第4条 検討会議は、必要に応じ市長が招集する。
2 会議は、座長が進行を務める。
(部会)
第5条 検討会議に、部会を置くことができる。
2 部会は、座長が指名する構成員をもって構成する。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、産業環境部農林振興課において行う。
(その他)
第7条 その他協議会の運営に関し必要な事項は、座長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
養父市農林業振興協議会構成員
所属 | 人数 | 役職名 | |
委員 | 養父市農業委員会 | 1人 |
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区長会 | 4人 |
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農会長 | 4人 |
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たじま農業協同組合 | 1人 |
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森林組合 | 1人 |
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農林業従事者(認定農業者等) | 若干人 |
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学識経験者 | 若干人 |
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顧問 | 兵庫県朝来農業改良普及センター |
| 顧問 |
兵庫県朝来農林振興事務所 |
| 顧問 |