○養父市木の香る交流促進センター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第170号
(設置)
第1条 住民相互の交流の促進及び地域農林業の振興に資するため、養父市木の香る交流促進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
養父市木の香る大森交流促進センター | 養父市八鹿町八鹿325番地3 |
(業務)
第3条 センターは、目的達成のため次に掲げる業務を行う。
(1) 住民相互の交流の促進に関すること。
(2) 地域農林業の振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第5条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意して使用しなければならない。
2 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、センターの使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第6条 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第9条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) センターの利用及びその制限に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第10条 前条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の木の香る小城交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成15年養父町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(養父市木の香る大森交流促進センター)
室の名称 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | 22時まで | |
多目的ホール | 1,800 | 3,600 | 5,900 | 2,000 | 4,300 | 2,500 |
和室 | 900 | 1,800 | 3,000 | 1,000 | 2,200 | 1,300 |
調理実習室 | 900 | 1,800 | 3,000 | 1,000 | 2,200 | 1,300 |
交流広場 | 1,800 | 3,600 | 5,900 | 2,000 | 4,300 | 2,500 |
備考
1 冷暖房使用の場合は、基本使用料の5割を加算することができる。
2 営利等の目的外使用の場合は、基本使用料の5割を加算することができる。