○養父市畑農畜産物処理加工施設の設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市畑農畜産物処理加工施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第174号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請の手続)

第2条 養父市畑農畜産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)を使用しようとする者は、使用の日の前日までに畑農畜産物処理加工施設使用許可願(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、加工施設の使用を許可しようとする時は、畑農畜産物処理加工施設使用許可書を交付する。

(使用の許可の取消し及び中止)

第4条 市長は、加工施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 目的以外の営利を目的とすると認められるとき。

(2) 施設を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。

(使用料の減免)

第5条 使用料を減額又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が、目的を達成するための、事業を推進する目的で使用するとき。

(2) 市及び他の地方公共団体が主催し、指導、研修等に使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があり、市長が必要と認めるとき。

(使用料減免の申請)

第6条 前条の使用料の減免を受けようとする者は、使用許可願に使用料の減免理由を記入するものとする。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用者の義務及び責務)

第8条 加工施設を使用する者は、次の各号に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 建物、設備等を破損し、又は紛失したときは、使用責任者において弁償しなければならない。

(2) 使用後の清掃、整理、火気の後始末及び戸締まりを完了し、市長に報告するものとする。

(指定管理者に加工施設を管理させる場合の取扱い)

第9条 指定管理者に加工施設を管理させる場合における第2条から第4条の規定の適用については、第2条中「別記様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農林産物加工施設管理運営に関する規則(平成元年養父町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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養父市畑農畜産物処理加工施設の設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第125号

(平成18年4月1日施行)