○養父市新規就農実践事業補助金交付要綱
平成16年8月9日
告示第107号
(目的)
第1条 この告示は、新規就農のための条件整備を行い、地域農業の担い手を育成し、農業・農村の活性化を図るため、養父市(以下「市」という。)が交付する新規就農実践事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 就農者は、概ね45歳以下で市内に定住し、就農予定地区の平均以上の農業経営をめざす者であること。
(2) 就農者が、農地を相続等により取得することが見込めないこと。
(3) 就農者は、市が定めた研修計画に基づき2年間受講し、研修終了後、速やかに、就農予定地において就農が可能であること。
(補助金の種類及び額)
第3条 補助金の種類と額は、就農に要する費用の範囲内とし、次に定めるとおりとする。
(1) 研修費補助金は、月額15万円とし、前条第3号に規定する研修開始後2年間を限度とする。
(2) 農地賃借料補助金は、前条第3号に規定する研修終了後、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)により農地を1年以上賃借する場合の賃借料の2分の1以内とし、就農後5年を限度とする。ただし、賃借料の2分の1の額に円未満の端数を生じる場合は、切り上げるものとする。
(地域協議会)
第4条 市長は、新規就農者の研修、就農条件等を審議するため、次のとおり地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、市、市農業委員会、たじま農業協同組合、朝来農林振興事務所及び朝来農業改良普及センターで構成する。
3 協議会は、次の事項を審議する。
(1) 新規就農者の選定及び推薦に関すること。
(2) 新規就農者の就農条件に関すること。
(3) 新規就農者の研修計画及び営農計画に関すること。
(4) その他新規就農者の確保及び育成に関すること。
(申請手続等)
第5条 補助金の交付を受けようとする就農者は、補助金交付申請書(別記様式)に次に定める書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 誓約書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金交付決定をするものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 誓約書に反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(報告)
第8条 就農者は、研修期間中の研修報告書を翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(調査)
第9条 市長は、この事業を適正に執行するため、必要があると認めたときは、就農者に対し、必要な報告をさせ、関係書類等を調査することができる。
(補則)
第10条 この事業の実施にあたっては、告示に定めるもののほか、兵庫県新規就農実践事業実施要領及び市長が別に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日の前日までに、合併前の養父町新規就農実践事業補助金交付要綱、大屋町新規就農実践事業補助金交付要綱、関宮町新規就農実践事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第128号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。