○養父市竹ケ端霊園設置等に関する条例

平成16年4月1日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、墓地・埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、養父市竹ケ端霊園(以下「墓地」という。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(墓地の名称及び位置)

第2条 この条例で墓地とは、次の墓地をいう。

名称

位置

竹ケ端霊園

養父市八鹿町下網場 511番地1外

(使用の目的)

第3条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外に使用することはできない。

2 市長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、碑石形像類の建設のため使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、この条例の定めるところにより、市長に使用申込みをし、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用者の資格)

第5条 墓地使用の資格者は、次に該当するものとする。

(1) 地域改善対策事業による墓地移転事業関係者

(2) 河川改修による墓地移転関係者

(3) 本市に本籍又は住所を有する者で霊体を管理する者

(使用地の設備制限)

第6条 市長は、墓地内における工作物その他の施設につき必要な制限を設けることができる。

(使用者の管理義務及び費用負担義務)

第7条 使用者は、使用区画又は墓地の共同施設の使用については、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 前項の維持管理に要する費用のうち、経常的な費用は使用者の負担とする。

(維持管理上の措置命令)

第8条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、特別な措置を命ずることができる。

2 使用者が前項の規定により命ぜられた措置をしないときは、市がこれを行い、その費用は使用者から徴収する。

(使用地の返還)

第9条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

(使用地の変更及び返還命令)

第10条 墓地の管理又は事業執行上必要があるときは、市長は、使用地の全部若しくは一部について変更又は返還を命ずることができる。

(使用権の取消し)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は墓地の使用権を取り消すことができる。

(1) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は使用地を転貸したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(3) 墓地経営その他公益上必要が生じたとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の措置を行わないときは、市がこれを行い、その費用は使用者から徴収する。

(使用権の消滅)

第12条 使用者及びその承継人が所在不明となり、10年を経過したときは、その使用権は消滅する。

(使用権消滅による改葬)

第13条 前条の場合において、使用権の消滅後3年を経過したときは、市長は、そのふん墓を一定の場所に改葬することができる。

(使用権の承継)

第14条 使用者が死亡したときは、その承継人は、速やかに市長に届け出てその承認を得て使用権の承継をすることができる。

(代理人の選定)

第15条 使用者が市外に転出したときは、市内に在住する者を代理人としてこの条例に定める義務を代行させなければならない。

2 前項による代理人の選定は、転住の日から6箇月以内にこれを行い、市長に届け出なければならない。

(使用区画数及び場所)

第16条 墓地の使用区画数及び場所は、別に定める基準に従い市長が定める。

(使用料)

第17条 基本使用区画数に対する使用料は、無料とする。

2 基本使用区画数を超えるものの使用料は、1区画につき10万円とする。

(許可証の再交付及び手数料)

第18条 墓地使用許可証を損傷し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の再交付及び承継使用その他による許可証の書き換えについては、1件につき300円の手数料を徴収する。

(委任規定)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹ケ端霊園の設置等に関する条例(昭和55年八鹿町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市竹ケ端霊園設置等に関する条例

平成16年4月1日 条例第163号

(平成16年4月1日施行)