○養父市資源ごみ集団回収事業助成金交付要綱

平成16年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 ごみの減量及び資源の有効利用のため、資源ごみを集団回収する市内の各種団体(以下「団体」という。)に助成金を交付し、ごみの再資源化及びごみ問題に対する意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、資源ごみとは次の各号に掲げる物品であって、回収する業者(以下「業者」という。)が受入れ可能なものいう。

(1) 紙類 新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、用紙類等

(2) 缶類 アルミ缶、スチール缶

(3) ペットボトル

(4) びん類 ビール瓶、酒瓶等

(5) 金属類 銅、アルミ類等

(6) 前5号に掲げるもののほか、再資源として利用できるもの

2 この告示において、団体とは次の各号に掲げる組織であって、営利を目的としないものをいう。

(1) 教育関係団体 小学校・中学校・高等学校PTA等

(2) 児童・生徒育成団体 子供会、児童会、生徒会等

(3) 消費・生活改善団体 老人会、女性会、生活改善グループ等

(4) その他の団体 自治会等

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる助成金基準額を基本とし、実績に応じて算定する。

(1) 紙類 1キログラム当たり4円

(2) 缶類 1キログラム当たり3円

(3) ペットボトル 1キログラム当たり4円

(4) びん類 1本当たり3円

(5) 金属類 1キログラム当たり3円

(6) 第2条第1項第6号の場合 その都度定める

2 缶類、びん類及び金属類においては、前項の規定にかかわらず業者の引取料単価が助成基準額以上の場合は、助成対象としない。ただし、助成基準額に満たない場合は、その差額を助成する。

3 業者の引取料が有償の場合は、その有償引取料を補填する。

(計画書の提出)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ集団回収事業計画書(様式第1号)を事前に市長に提出しなければならない。

(事業の承認)

第5条 市長は、前条の規定による事業計画書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ事業承認の可否を決定し、申請団体に通知する。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ集団回収事業助成金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添付し、事業終了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、内容を審査のうえ助成金の交付を決定し、資源ごみ集団回収事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知する。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた団体は、資源ごみ集団回収事業助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の請求があった場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この助成金に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の養父町再資源化推進支援事業助成規程(平成10年養父町規程第4号)又は関宮町ごみ減量化促進事業助成金交付要綱(平成10年関宮町要綱第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとする。

(平成17年告示第78号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第140号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成29年告示第41号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

養父市資源ごみ集団回収事業助成金交付要綱

平成16年4月1日 告示第58号

(令和4年3月29日施行)