○養父市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成16年4月1日

条例第159号

(設置)

第1条 この条例は、養父市が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、養父市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長からの要請により主として、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織し、必要の都度、第1号から第3号までの委員を市長が委嘱する。

(1) 養父市医師会代表 2人

(2) 養父市を所管する保健所長

(3) 専門医師 2人

(4) 市長

2 委員は、前条の事例の調査及び審議が終了したときに解任されるものとする。

(役員)

第4条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者より意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会と協議して市長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

養父市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成16年4月1日 条例第159号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 条例第159号
平成20年3月19日 条例第1号
平成26年9月4日 条例第12号