○養父市立養父歯科診療所設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立歯科診療所(以下「診療所」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(診療時間及び休日)

第2条 診療時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 診療時間 午前9時から午後5時までとする。

(2) 休日 土曜日(ただし、隔週で休日とし、土曜日に診療を行う場合は、その直前の月曜日を休日とする。)、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項第2号の規定にかかわらず、診療の都合により診療所長が必要と認める場合は、診療に支障をきたさない範囲内で休日を振り替えることができる。

(診察手続)

第3条 診療所で受診する者は、次に掲げる書類を受付に提示し、受付順に従い受診する。ただし、急患及び重症者は、順番にかかわらず受診することができる。

(1) 個人番号カード又は国民健康保険、健康保険、船員保険、法令により組織する共済組合等の被保険者、組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者及びその被扶養者については、被保険者証、共済組合員証、受給資格証又は加入者証

(2) 労働者災害補償保険については、事業主の証明する証明書

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者については、診察券又は医療券

2 前項各号の規定にかかわらず、社会保険等を利用できない場合又は健康診断等を受けるときは、直接受付に申し出なければならない。

(使用料)

第4条 養父市立養父歯科診療所設置及び管理条例(平成16年養父市条例第158号)第5条に規定する使用料は、厚生労働省令その他法令の定めるところによるものとする。

(徴収方法)

第5条 養父市立養父歯科診療所設置及び管理条例第5条に規定する使用料等(一部負担金を含む。)は、その都度徴収する。ただし、次に掲げるものは、後納とする。

(1) 診療が終了しなければ算定困難なもの

(2) 健康保険法その他の法令の規定により給付又は負担される額によるもの

2 前項の規定により使用料等を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

(委任事項)

第6条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所職員の出張命令に関する事項

(2) 診療所職員の6日以内の休暇、時間外勤務、公休忌引及び欠勤に関する事項

(3) 医療に必要な薬剤、消耗品及び衛生材料の購入に関する事項

(4) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(5) 診療報酬の請求に関する事項

(6) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(7) 介護保険サービス提供事業所の管理に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に委任した事項

(意見具申)

第7条 所長は、次に掲げる事項について市長に意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改良に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(帳簿)

第8条 診療所は、運営に必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(会計)

第9条 診療所の会計については、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)による。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

養父市立養父歯科診療所設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第114号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第114号
令和4年6月21日 規則第15号
令和5年3月9日 規則第3号