○養父市立養父歯科診療所設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第158号

(設置)

第1条 この条例は、市における歯科診療の療養の給付を行うため養父市立養父歯科診療所(以下「診療所」という)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、養父市上野360番地1とする。

(診療)

第3条 診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。

(1) 歯科健康診断及び健康相談

(2) 診察

(3) 処置、手術、義歯技工その他の治療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(介護サービス)

第4条 診療所は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービスを行うことができる。

(使用料及び手数料)

第5条 診療所は、第3条の診療を受けた者から、使用料(一部負担金を含む。)及び手数料を徴収する。

2 使用料の額は、厚生労働省令その他法令の定めるところによる。

3 手数料の額は、別表に定める。

(職員)

第6条 診療所に診療所長その他の職員を置く。

2 職員の定数は、別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

診断書料金表

名称

金額(円)

普通診断書

1通につき

2,000

死亡診断書

戸籍提出用

3,000

病院用紙

2,000

生命保険関係診断書

5,000

年金関係診断書

5,000

身体障害者診断書

4,000

後遺症診断書

5,000

交通災害保険診断書

1,000

健康診断書

簡単なもの

1,000

複雑なもの

2,000

医療費証明書

1,500

その他医学的証明書

上記金額を準用

死体検案書

5,000

自賠責保険用診断書

5,000

自賠責保険用明細書

5,000

養父市立養父歯科診療所設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第158号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 条例第158号
令和2年3月13日 条例第12号