○養父市介護保険条例施行規則
平成16年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び養父市介護保険条例(平成16年養父市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会の委員)
第2条 介護認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、法第15条第2項の規定により、次に掲げる分野の内から市長が委嘱する。
(1) 保健
(2) 医療
(3) 福祉
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 介護認定審査会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、介護認定審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 介護認定審査会は、会長が招集する。
2 介護認定審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 介護認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員会)
第5条 介護認定審査会は、委員のうちから会長が指名する7人の委員によって構成する合議体(以下「委員会」という。)で審査及び判定を行う。
2 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
3 委員長は、委員会を構成する委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、審査及び判定に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審査判定の受託)
第7条 介護認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第8条 介護認定審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(申請書等の様式)
第10条 介護保険に関する申請書、届出書及び介護保険料の賦課徴収に用いる通知書等の様式は、法、施行法、省令その他特別の定めがあるものを除くほか、市長が別に定めるものとする。
(被保険者証の更新)
第11条 省令第28条第1項による被保険者証の更新は、市長が必要と認めたときに、期日を定め、行うものとする。
(被保険者証の検認)
第12条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第13条 市長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項若しくは第3項、第29条第1項、第32条第1項又は第33条第2項若しくは第3項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて資格者証を交付するものとする。
2 前項の申請書は、保険料の徴収猶予を受けようとする第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)を申請者としなければならない。
(保険料の徴収猶予の決定)
第16条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに状況を調査し、保険料の徴収猶予の可否を決定しなければならない。
2 前項の申請書は、保険料の減免を受けようとする第1号被保険者又は連帯納付義務者を申請者としなければならない。
(保険料の減免の決定)
第18条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに状況を調査し、保険料の減免の可否を決定しなければならない。
(保険料減免の適用期日)
第19条 保険料減免の期間は、第17条に規定する申請書が提出された日の属する月から減免申請の事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、12月を限度とする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第20条 市が支給する法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額及び法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する要介護被保険者(同条第2項の規定に該当する要介護被保険者を除く。)及び法第59条の2第1項の規定に該当する居宅要支援被保険者(同条第2項の規定に該当する居宅要支援被保険者を除く。)に対する支給にあっては、100分の80、法第49条の2第2項の規定に該当する要介護被保険者及び法第59条の2第2項の規定に該当する居宅要支援被保険者にあっては、100分の70)とする。
(利用者負担額の減免の基準及び割合)
第21条 法第50条の規定による居宅介護サービス費の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費の額の特例に基づく「市町村が定めた割合」は、省令第83条及び第97条の規定により、別表第2に定める割合とする。
2 前項の割合について、法第49条の2第1項の規定に該当する要介護被保険者(同条第2項の規定に該当する要介護被保険者を除く。)及び法第59条の2第1項の規定に該当する居宅要支援被保険者(同条第2項の規定に該当する居宅要支援被保険者を除く。)に適用する場合は、別表第2中「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の93」とあるのは「100分の86」と、法第49条の2第2項の規定に該当する要介護被保険者及び法第59条の2第2項の規定に該当する居宅要支援被保険者に適用する場合は、別表第2中「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の93」とあるのは「100分の79」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による申請者は、要介護被保険者、要支援被保険者又はその世帯の生計を主として維持する者とする。
(利用者負担額の減免の決定)
第23条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに状況を調査し、利用者負担額の減免の可否を決定しなければならない。
3 前項に規定する認定証の有効期間は、決定月の翌月から6月以内とする。
(変更及び消滅の届出)
第24条 保険料の徴収猶予、減免又は利用者負担額の減免の適用を受けた者は、その事由が変更し、又は消滅した場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(決定の取消し等)
第25条 市長は、保険料の徴収猶予、減免又は利用者負担額の減免の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を変更し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 資力の回復等により、当該決定を変更し、又は取り消す必要があると認めたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により当該決定の適用を受けたと認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町介護保険条例施行規則(平成12年養父町規則第19号)又は関宮町介護保険条例施行規則(平成12年関宮町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の養父市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の養父市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の養父市やぶ暮らし住宅支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する規則、第6条の規定による改正前の養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正前の養父市福祉医療費等助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の養父市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の養父市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の養父市特別措置法に係る子ども手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の養父市老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養父市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則、第16条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則、第17条の規定による改正前の養父市介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第14条関係)
保険料の徴収猶予、減免の事由及び要件並びに減免の基準及び割合
| 事由及び要件 | 保険料の減免 | ||
基準 | 割合 | |||
1 | 条例第11条第1項第1号及び第12条第1項第1号の規定による損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その財産の価格の10分の3以上である場合で、かつ、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者 | 損害の程度 | 合計所得金額 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 500万円以下のとき。 | 2分の1 | ||
500万円を超えるとき。 | 4分の1 | |||
10分の5以上のとき。 | 500万円以下のとき。 | 全額 | ||
500万円を超えるとき。 | 2分の1 | |||
2 | 条例第11条第1項第2号から第5号若しくは第12条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者で、申請日以後1年間の所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額(以下「総所得金額」という。)の見込額が前年中の総所得金額に比して2分の1以下に減少すると認められた場合で、かつ、前年中の総所得金額が1,000万円以下である者 | 減少の区分 | 総所得金額 | 2分の1 |
2分の1以下3分の1を超える減少のとき。 | 500万円以下のとき。 | |||
500万円を超えるとき。 | 4分の1 | |||
3分の1以下に減少のとき。 | 500万円以下のとき。 | 全額 | ||
500万円を超えるとき。 | 2分の1 | |||
3 | 条例第12条第1項第5号に該当する者 | ア 条例第3条第1項第1号に該当し、かつ、保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合は、当該資格を取得した日をいう。以下同じ。)現在において次の各号のいずれにも該当する者。ただし、施行令第38条第1項第1号ロに該当する者を除く。 (1) 当該第1号被保険者が属する世帯全員の前年の収入金額が40万円(世帯員の数が2人以上である場合は、40万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき20万円を加算した金額)以下である者 (2) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生計を一にしていない者 (3) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税課税者の扶養者となっていない者 (4) 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者 | 当該年度分の保険料の2分の1 | |
イ 条例第3条第1項第2号に該当し、かつ、保険料の賦課期日現在において次の各号のいずれにも該当する者。 (1) 当該第1号被保険者が属する世帯全員の前年の収入金額が50万円(世帯員の数が2人以上である場合は、50万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき30万円を加算した金額)以下である者 (2) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生計を一にしていない者 (3) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税課税者の扶養者となっていない者 (4) 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者 | 当該年度分の保険料の6分の1 | |||
ウ 条例第3条第1項第3号に該当し、かつ、保険料の賦課期日現在において次の各号のいずれにも該当する者。 (1) 当該第1号被保険者が属する世帯全員の前年の収入金額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合は、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき30万円を加算した金額)以下である者 (2) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生計を一にしていない者 (3) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税課税者の扶養者となっていない者 (4) 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者 | 当該年度分の保険料の5分の1 |
別表第2(第21条関係)
利用者負担額の減免の事由及び要件並びに減免の基準及び割合
| 事由及び要件 | 利用者負担減免 | ||
基準 | 保険給付割合 | |||
1 | 省令第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号の規定による損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その財産の価格の10分の3以上である場合で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者 | 損害の程度 | 合計所得金額 | |
10分の3以上10分の5未満のとき。 | 500万円以下のとき。 | 100分の95 | ||
500万円を超えるとき。 | 100分の93 | |||
10分の5以上のとき。 | 500万円以下のとき。 | 100分の100 | ||
500万円を超えるとき。 | 100分の95 | |||
2 | 省令第83条第1項第2号、第3号、第4号又は第97条第1項第2号、第3号、第4号のいずれかに該当する者で、申請日以後1年間の総所得金額の見込額が前年中の総所得金額に比して2分の1以下に減少すると認められた場合で、かつ、前年中の総所得金額が1,000万円以下である者 | 減少の区分 | 総所得金額 | 100分の95 |
2分の1以下3分の1を超える減少のとき。 | 500万円以下のとき。 | |||
500万円を超えるとき。 | 100分の93 | |||
3分の1以下に減少のとき。 | 500万円以下のとき。 | 100分の100 | ||
500万円を超えるとき。 | 100分の95 |