○養父市大屋歯科保健センター設置条例

平成16年4月1日

条例第154号

(設置)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、歯科口腔に関する健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康保持増進を図るため、養父市大屋歯科保健センター(以下「歯科保険センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 歯科保健センターの位置は、養父市大屋町加保678番地1とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、養父市大屋歯科保健センターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

養父市大屋歯科保健センター設置条例

平成16年4月1日 条例第154号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年4月1日 条例第154号