○養父市医師住宅管理規則

平成16年4月1日

規則第109号

(目的)

第1条 この規則は、養父市医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医師住宅 養父市が市立診療所の医師並びにその家族を入居させるために設置する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 住宅監理員 市長が任命した医師住宅の管理に関する事務に従事する者をいう。

(設置)

第3条 医師住宅の名称及び位置は別表のとおり設置する。

(入居資格)

第4条 医師住宅に入居することができる者は、市立診療所に勤務する医師及びその家族とする。

(入居の申込み)

第5条 医師住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、医師住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居の決定)

第6条 市長は、前条に規定する入居申込書を受理したときは、当該書類を審査し、入居を決定する。

(入居の許可)

第7条 市長は、入居の決定をしたときは、入居申込者に医師住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(入居の手続)

第8条 前条に規定する許可書の交付を受けた者は、許可のあった日から10日以内に、入居の年月日を定め市長に届け出なければならない。

(使用料)

第9条 医師住宅の使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、納入通知書により指定する期日までに納入しなければならない。

(修繕費用の負担)

第11条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段の部分の修繕に要する費用

(2) 給排水施設及び電気ガス施設の修繕に要する費用

(入居者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水の使用料

(2) 医師住宅内外の清掃及び汚物処理に要する費用

(3) 畳、建具その他家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、医師住宅を正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき理由により医師住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく市長に報告するとともに、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災によるものである場合は、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第14条 入居者は、医師住宅を他人に貸し付け、又は入居の権利を他人に譲渡してはならない。

(入居許可の取消し及び住宅の明渡し請求)

第15条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し医師住宅の入居許可を取り消し、明渡しを求めることができる。

(1) 医師住宅の入居資格がなくなったとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 現に入居している医師住宅を特別な理由がなく継続して1箇月以上使用しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

2 入居者は、前項の規定により医師住宅を明け渡さなければならない場合に、移転料その他の金銭を市に請求することができない。

(住宅監理員)

第16条 住宅監理員は、市長が養父市職員のうちから任命する。

(立入検査)

第17条 市長は、医師住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員に医師住宅の検査をさせることができる。

2 前項に規定する検査を実施する場合において、現に入居している医師住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町医師住宅管理規則(平成14年大屋町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第249号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年1月12日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条、第9条関係)

名称

位置

使用料(月額)

大屋診療所医師住宅

養父市大屋町加保339番地13

10,000円

出合診療所医師住宅

養父市出合223番地2

5,000円

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養父市医師住宅管理規則

平成16年4月1日 規則第109号

(令和4年3月29日施行)