○養父市国民健康保険診療所規則

平成16年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(診療時間及び休日)

第2条 診療時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 診療時間 午前9時より午後5時までとする。

(2) 休日 養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)第2条第1項に規定する休日。ただし、急患又はやむを得ない事情のある場合はこの限りでない。

(診療手続)

第3条 診療所で受診する者は、次に掲げる書類を受付に提示し、受付順に従い受診する。ただし、急患及び重症者は、順番にかかわらず受診することができる。

(1) 個人番号カード又は国民健康保険、健康保険、船員保険、法令により組織する共済組合等の被保険者、組合員若しくは私立学校教職員共済制度の加入者及びその被扶養者については、被保険者証、共済組合員証、受給者資格者証又は加入者証

(2) 労働者災害補償保険については、事業主の証明する証明書

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者については、診療券又は医療券

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会保険等を利用できない場合又は健康診断等を受けるときは、直接受付に申し出なければならない。

(徴収方法)

第4条 養父市国民健康保険診療所条例(平成16年養父市条例第153号)第6条に規定する使用料(一部負担金を含む。)及び手数料は、その都度徴収する。ただし、次に掲げるものは、後納とする。

(1) 診療が終了しなければ算定困難なもの

(2) 健康保険法その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

2 前項の規定により、使用料又は手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

(委任事項)

第5条 診療所長(以下「所長」という。)への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所職員の出張命令に関する事項

(2) 診療所職員の6日以内の休暇、時間外勤務、公休忌引及び欠勤に関する事項

(3) 医療に必要な薬剤、消耗品及び衛生材料の購入に関する事項

(4) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(5) 診療報酬の請求に関する事項

(6) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(7) 介護保険サービス提供事業所の管理に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に委任した事項

(意見具申)

第6条 所長は、次に掲げる事項については、市長に対し意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(帳簿)

第7条 診療所は、運営に必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(会計)

第8条 診療所の会計については、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)による。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町国民健康保険診療所規則(昭和48年養父町規則第10号)、大屋町国民健康保険診療所規則及び大屋町立診療所規則(昭和43年大屋町規則第14号)又は関宮町国民健康保険診療所規則(平成2年関宮町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市国民健康保険診療所規則

平成16年4月1日 規則第108号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年4月1日 規則第108号
令和3年10月20日 規則第26号
令和4年6月21日 規則第14号