○養父市国民健康保険診療所条例
平成16年4月1日
条例第153号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項及び養父市国民健康保険条例(平成16年養父市条例第152号)第11条第2項第2号の規定により診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の診療施設は、養父市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)とし、名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
養父市国民健康保険大屋診療所 | 養父市大屋町加保672番地1 |
養父市国民健康保険大屋歯科診療所 | 養父市大屋町加保678番地1 |
養父市国民健康保険出合診療所 | 養父市出合198番地2 |
(任務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本市における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、養父市国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 診療の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(介護サービス)
第5条 診療所は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスを行うことができる。
(使用料及び手数料)
第6条 第4条の診療を受けた者に対し、使用料(一部負担金を含む。)及び手数料を徴収する。
2 使用料の額は、厚生労働省令その他法令の定めるところによる。
3 手数料の額は、別表に定める。
(職員)
第7条 診療所に診療所長及びその他の職員を置く。
2 職員の定数は、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の養父市国民健康保険診療所条例の規定に基づく養父市国民健康保険建屋診療所及び養父市国民健康保険大谷診療所の令和2年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。
3 改正前の養父市国民健康保険診療所条例の規定に基づく養父市国民健康保険建屋診療所及び養父市国民健康保険大谷診療所に属する剰余金、債権、債務その他の資産は、一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和5年12月18日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 金額(円) | ||
普通診断書 | 1通につき | 2,000 | |
死亡診断書 | 戸籍提出用 | 〃 | 3,000 |
病院用紙 | 〃 | 2,000 | |
生命保険関係診断書 | 〃 | 5,000 | |
年金関係診断書 | 〃 | 5,000 | |
身体障害者診断書 | 〃 | 4,000 | |
後遺症診断書 | 〃 | 5,000 | |
交通災害保険診断書 | 〃 | 1,000 | |
健康診断書 | 簡単なもの | 〃 | 1,000 |
複雑なもの | 〃 | 2,000 | |
医療費証明書 | 〃 | 1,500 | |
その他医学的証明書 | 〃 | 上記金額を準用 | |
死体検案書 | 〃 | 5,000 | |
自賠責保険用診断書 | 〃 | 5,000 | |
自賠責保険用明細書 | 〃 | 5,000 |