○養父市被保険者資格証明書の交付及び保険給付支払一時差止めに関する要綱
平成16年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第9項に規定する国民健康保険被保険者証(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の2第2項に定める短期証を含む。以下「被保険者証」という。)の返還及び国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付並びに法第63条の2に定める保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止め及び当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めることにより、保険税収入の確保を図るとともに、保険税負担に関する被保険者間の負担の公平を図り、もって養父市国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。
2 保険税を滞納している世帯主に対する被保険者証の返還、資格証の交付、保険給付の一時差止め及び保険給付額から滞納保険税額の控除については、法令等に定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象者)
第2条 被保険者証の返還及び資格証の交付を行う対象者は、法第9条第3項に規定する世帯主で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象世帯主」という。)とする。
(1) 再三にわたる催告にもかかわらず納税相談に応じない者
(2) 納税相談の結果、所得及び資産を勘案するに十分な負担能力があると認められる者
(3) 意図的に自己の所有する財産の名義変更を行う等、滞納処分を免れようとする者
(4) 納付誓約不履行の者
(特別の事情等に関する届出)
第3条 法第9条第3項の規定により滞納世帯主に対し被保険者証の返還を求めようとするときは、あらかじめ国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第1条の3に規定する特別の事情(以下「特別事情」という。)がある場合又は施行規則第5条の9に定める老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療等(以下「老人保健法による医療等」という。)を受けることができる被保険者がいる場合の届出についての通知を行い、その届出を求めるものとする。
(弁明の機会の付与)
第4条 市長は、前条の規定による届出において特別事情等の理由が認められない対象世帯主(特別事情の届出のない対象世帯主を含む。)に対し、被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、被保険者証の返還措置の原因となる保険税の滞納につき弁明の機会を付与するものとする。
2 前項に規定する弁明は、弁明書の提出によって行うものとする。ただし、市長が弁明書によることが困難と認めた場合は、口頭で弁明することができる。
3 前項ただし書の規定により口頭でする弁明の場合は、これを聴取する職員が弁明書を作成するものとする。
4 前3項に規定する弁明書の提出を求める際は、10日以上20日以内の範囲で期限を定めて行うものとする。
(被保険者証の返還)
第5条 市長は、前条に規定する弁明書における弁明が認められないとき、又は提出期限までに弁明書の提出がないときは、当該対象世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
(資格証の交付)
第6条 市長は、前条の規定により当該対象世帯主が被保険者証を返還したとき、又は施行規則第5条の7第2項の規定により返還があったものとみなされたときは、法第9条第6項の規定により、速やかに資格証を交付するものとする。
(資格証交付世帯の異動及び変更)
第7条 資格証の交付を受けている世帯主の属する世帯につき、資格の取得、喪失、異動又は変更の届出があった場合の資格証の取扱いについては、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 一部加入
転入、出生、他の健康保険の資格喪失等により国民健康保険の資格を取得し、資格証の交付を受けている世帯主の属する世帯の世帯員となったときは、その世帯員を当該世帯主に交付されている資格証に追加するものとする。
(2) 世帯分離
資格証の交付を受けている世帯主の属する世帯が、世帯分離したときは、新たに分離した世帯の世帯主に対して被保険者証を交付し、資格証の交付を受けている世帯主の属する世帯から分離した世帯員を資格証から抹消するものとする。
(3) 世帯合併
資格証の交付を受けている世帯主の属する世帯が、被保険者証の交付を受けている世帯主の属する世帯へ編入(世帯合併)したときは、資格証の交付を受けている世帯主に対し資格証の返還を求め、編入した世帯員を合併世帯の世帯主に交付されている被保険者証に追加するものとする。また、被保険者証の交付を受けている世帯主の属する世帯が資格証の交付を受けている世帯主の属する世帯へ編入したときは、被保険者証の交付を受けている世帯主に対し被保険者証の返還を求め、編入した世帯員を資格証に追加するものとする。
(4) 世帯主の変更
資格証の交付を受けている世帯主の属する世帯において、世帯主の変更があった場合、旧世帯主に対し資格証の返還を求め、新世帯主に対し被保険者証を交付するものとする。
2 市長は、前項各号に規定する資格証の取扱いについて資格証の交付を免れる目的で世帯の異動がなされたと認められるときは、適用しないことができるものとする。この場合において資格証の交付を受けていた世帯主に対し引き続き資格証を交付することができる。
(特別療養費等の支給)
第8条 資格証の交付を受けた世帯の被保険者が療養取扱機関等で診療を受ける際は、その窓口で一旦医療費の全額を支払うものとし、当該世帯主はその療養に要した費用について特別療養費の支給申請を行うものとする。
2 前項の申請を受け付けるときは、当該世帯主に対し、特別療養費等の支給額を滞納保険税に納入するよう指導するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、法第63条の2の規定により、滞納保険税相当額を超えない範囲内において、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。ただし、特別の事情がある場合を除くものとする。
(1) 保険給付を受ける世帯主が保険税を滞納し、かつ、当該保険税の納期限後1年6箇月が経過するまでに当該保険税を納付しない場合
(2) 前条第2項に規定する指導を拒否した場合
2 前項の規定により保険給付の一時差止めを行う場合、あらかじめ当該世帯主に対し特別事情の届出書の提出を求めるものとする。
3 前項に規定する届出書の提出を求める際は、7日以内の範囲で期限を定めて行うものとする。
4 前2項に規定する届出書によっても特別事情に該当すると認められないとき、又は提出期限までに届出書の提出がないときは、給付差止め決定の通知を行うものとする。
(給付差止めの対象)
第10条 前条に規定する一時差止めの対象となる保険給付の種類は、次のとおりとする。
(1) 入院時食事療養費の差額
(2) 療養費
(3) 特別療養費
(4) 移送費
(5) 退職被保険者等に係る特例療養費
(6) 償還払分にかかる高額療養費
(7) 出産育児一時金
(8) 葬祭費。ただし、当該世帯主からの請求の場合に限る。
(保険給付の差止額からの滞納保険税の控除)
第11条 資格証の交付を受け、かつ、保険給付の差止めの措置を受けている世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合(当該世帯主に特別事情があると認められる場合は除く。)は、法第63条の2第3項の規定により、一時差し止めている保険給付の額から滞納保険税額を控除することができる。
2 市長は、前項の場合においては、当該世帯主に対し、一時差し止めている保険給付の額及び控除する滞納保険税額並びに当該滞納税額に係る納期限について、あらかじめ書面により通知するものとする。
(資格証交付の適用除外及び保険給付差止めの解除)
第12条 資格証を交付されていた世帯及び保険給付の一時差止めを受けていた世帯が次の各号のいずれかの場合に該当することとなったときは、資格証交付の適用を解除した上で被保険者証を交付し、又は保険給付の差止めを解除し、若しくは当該保険給付を支給することができるものとする。
(1) 当該滞納保険税を完納したとき。
(2) 保険税の一部納付により当該滞納税額が著しく減少したとき。
(3) 世帯主に政令第1条の3に規定する特別事情が生じたとき。
(4) 老人保健法の規定による医療等を新たに受けることに至ったとき。
(5) 徴収猶予申請書又は分割納付誓約書の提出があり、納付状況が誠意をもって着実に履行されていると認められるとき。
(短期証の交付)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対し、納税相談及び納付指導を行うため、法施行規則第7条の2第2項の規定により、通常の被保険者証に代えて、有効期限を短縮した短期証を交付することができる。
(1) 保険税を滞納している世帯主
(納付相談等の継続)
第14条 資格証及び短期証を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付相談、納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付の促進に努めるものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
災害その他政令で定める特別の事情(国民健康保険法施行令第1条の3)の運用について
災害その他政令で定める特別の事情(国民健康保険法施行令第1条の4) | 判断基準 | 特別の事情の猶予期間 |
(第1号関係) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと | ・世帯の主たる生計維持者が所有し使用する家屋・家財について災害を受けた損害の程度がおおむね3割以上と認められる世帯 [必要書類] 消防署、警察署等の発行する被害程度の確認ができる証明書等 ・当該世帯の所得割の基礎となった所得金額のおおむね3割相当以上の金品が盗難にあった世帯 [必要書類] 警察署の発行する盗難届等被害程度の確認できる証明証等 | 特別の事情の認定日から1年間 |
(第2号関係) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと | ・おおむね3箇月以上入院し、又は通院しての加療が必要で、その費用が多額となり保険税の納付が困難と認められる世帯 [必要書類] 医療機関の領収書等 ・生命が危険になるような重傷又は重篤な傷病である場合 [必要書類] 医師の証明証等 | 特別の事情の認定日から状態の継続期間中 |
(第3号関係) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと | ・世帯の主たる生計維持者が失業、廃業及び休業となり保険税の納付が困難と認められる者 [必要書類] 廃業届、雇用保険受給資格者証、民生委員の無職証明書及び休業を証する書類等 | 特別の事情の認定日から1年間 |
(第4号関係) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと | ・当該年の合計所得金額の見積額が賦課の基準となった年の総所得金額(総所得金額に算入される譲渡所得等の一時的な所得を除く)に比して5割以下に減少し、保険税の納付が困難と認められる世帯 [必要書類] 給与証明書、所得状況申立書等当該年中の所得が確認できる書類 | 特別の事情の認定日から1年間 |
(第5号関係) 前各号に類する事由があったこと | ・世帯の主たる生計維持者が死亡し、保険税の納付が困難と認められる場合 | 死亡日から1年間 |
・世帯の主たる生計維持者が服役し、保険税の納付が困難と認められる場合 | 服役中及び出所日から1年間 | |
・生計を維持するため消費者金融等からの債務、相続による負債及び連帯保証人としての債務等の返済額が多大で、保険税の納付が困難と認められる場合 [必要書類] 債務返済に係る領収書等 | 特別の事情の認定日から状態の継続期間中 | |
・世帯の主たる生計維持者が破産手続開始の決定を受けた場合 | 事実発生日から1年間 | |
・世帯の主たる生計維持者が地方税法第15条の7第1項第1号又は第2号により滞納処分の執行の停止を受けた場合 | 処分期間中 | |
・成年後見人制度等法律に定義されている者 [必要書類] 決定通知書等 | 被後見人については後見人の必要な期間 | |
・その他特に必要と認められる事情がある場合 | 必要期間 |
※ 共通事項
特別事情中「世帯主」は、世帯の主たる生計維持者と読み替えることができる。
別表第2(第3条関係)
老人保健法による医療等(国民健康保険法第9条第3項、国民健康保険法施行規則第5条の9)
(1) 老人保健法の規定による医療
(2) 原爆一般疾病医療
(3) 児童福祉法の育成医療又は療育の給付
(4) 予防接種法の医療費の支給
(5) 身体障害者福祉法の更生医療
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院及び通院医療
(7) 結核予防法の適正医療及び命令入院医療
(8) 麻薬及び向精神薬取締法の入院措置
(9) 母子保健法の養育医療
(10) 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の医療費の支給
(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療の給付
(12) 沖縄特例による精神及び結核医療
(13) 特定疾病受給者証の交付対象者(人工透析を受けている慢性腎不全及び血友病抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る。))
(14) 児童福祉法の助産施設、重度心身障害児施設、国立療養所等への入所又は一時保護に係る医療の給付
(15) 知的障害者福祉法の医療の給付
(16) 進行性筋萎縮症者療養等給付事業
(17) 特定疾患治療研究事業の医療の給付
(18) 小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付
(19) 毒ガス障害者救済対策事業の医療の給付
(20) 公害医療研究治療費支給事業
(21) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の医療の給付
(22) 水俣病総合対策の療養費の支給