○養父市国民健康保険運営協議会規則

平成16年4月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 養父市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、法令又は養父市国民健康保険条例(平成16年養父市条例第152号)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(協議会の委員)

第2条 協議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職を代理する。

3 委員の任期は、3年とする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第3条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(定足数)

第4条 協議会の会議は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(議長)

第5条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議)

第6条 会議の開閉は、議長の宣告による。

第7条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。

第8条 議長は、議題とした議案について、市長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読させることができる。

2 2人以上の委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。

(表決)

第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決事項の処理)

第10条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、速やかに市長に答申しなければならない。

第11条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、市長に建議しなければならない。

(会議録)

第12条 議長は、書記をして、出席委員の氏名、会議の経過等必要な事項を記載した記録を作成させ、委員2人とともにこれに署名しなければならない。

2 前項に規定する会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って、これを定める。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

養父市国民健康保険運営協議会規則

平成16年4月1日 規則第107号

(平成30年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成16年4月1日 規則第107号
平成30年4月23日 規則第30号