○養父市国民健康保険条例施行規則

平成16年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 養父市国民健康保険に関しては、法令又は養父市国民健康保険条例(平成16年養父市条例第152号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(審査の委託)

第2条 診療報酬の審査は、兵庫県国民健康保険診療報酬審査委員会に委託する。

(出産育児一時金又は葬祭費の支給申請)

第3条 条例第5条及び第6条の規定により出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)又は葬祭費支給申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(結核医療付加金の支給申請)

第4条 条例第7条の規定により、結核医療付加金の支給を受けようとする世帯主は、結核医療付加金支給申請書(様式第3号)に領収書を添えて申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町国民健康保険条例施行規則(昭和34年八鹿町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(規則で定める日)

3 養父市国民健康保険条例及び養父市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年養父市条例第18号)附則第1項の規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した養父市国民健康保険条例(平成16年養父市条例第152号)第8条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の養父市国民健康保険条例施行規則第5条の規定により、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請については、なお従前の例による。

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養父市国民健康保険条例施行規則

平成16年4月1日 規則第106号

(令和5年6月5日施行)