○養父市国民健康保険条例施行規則
平成16年4月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 養父市国民健康保険に関しては、法令又は養父市国民健康保険条例(平成16年養父市条例第152号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(審査の委託)
第2条 診療報酬の審査は、兵庫県国民健康保険診療報酬審査委員会に委託する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町国民健康保険条例施行規則(昭和34年八鹿町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。