○養父市国民健康保険条例施行規則

平成16年4月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 養父市国民健康保険に関しては、法令又は養父市国民健康保険条例(平成16年養父市条例第152号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(審査の委託)

第2条 診療報酬の審査は、兵庫県国民健康保険診療報酬審査委員会に委託する。

(出産育児一時金又は葬祭費の支給申請)

第3条 条例第5条及び第6条の規定により出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)又は葬祭費支給申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(結核医療付加金の支給申請)

第4条 条例第7条の規定により、結核医療付加金の支給を受けようとする世帯主は、結核医療付加金支給申請書(様式第3号)に領収書を添えて申請しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第5条 被保険者は、条例第8条の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第4号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第5号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第6号)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金支給決定通知書(様式第8号)又は傷病手当金不支給決定通知書(様式第9号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町国民健康保険条例施行規則(昭和34年八鹿町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市国民健康保険条例施行規則

平成16年4月1日 規則第106号

(令和4年3月29日施行)