○養父市知的障害者職親委託制度実施要領
平成16年4月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(職親の定義)
第2条 職親とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人であって知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望するもののうち、福祉事務所長(以下「所長」という。)が適当と認めたものをいう。
(対象者)
第3条 職親委託の対象者は、兵庫県立知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することがその福祉を図るため適当とされた知的障害者とする。
(職親登録の解除)
第4条 養父市知的障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成16年養父市規則第98号。以下「規則」という。)第4条第2項に規定する登録を受けた者で職親の解除を希望するものは、職親解除申込書(様式第1号)を所長に提出するものとする。
(職親登録の解除)
第5条 所長は、職親解除承認書(様式第2号)を当該申込者に送付するものとする。
2 職親解除申込書を受理した所長は、知的障害者福祉台帳を整理するものとする。
(委託の措置)
第6条 所長は、規則第5条の規定による職親委託の申込みを受けたときは、その判定を知的障害者更生相談所長に依頼し、判定の結果、職親に委託することが適当と認められる者については、職親として登録された者のうちから職種等について考慮の上、その知的障害者に適合する職親を選定し、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に直接職親を訪問させ、当該知的障害者の特性、判定結果等を十分説明して同意を得た後委託契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。
(委託期間)
第7条 委託期間は、あらかじめ1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとし、当該期間内に委託の目的が達成され、一般雇用に切り換えるか、新たに就職できるよう努めるものとする。
(委託料)
第8条 委託料は、委託知的障害者1人につき月額2万9,000円とし、請求書(様式第4号)3箇月分をまとめて4箇月目の月の10日までに市長に請求するものとする。
(委託後の指導)
第9条 所長は、職親に知的障害者を委託した後は、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡又は指導に努めるようにするものとする。
(委託契約解除の手続)
第10条 職親の委託契約の解除を希望する者は、職親委託契約解除申込書(様式第5号)を所長に提出するものとする。
(委託契約解除の通知)
第11条 職親委託契約解除申込書の提出を受けた所長は、知的障害者福祉司又は社会福祉主事を直接職親に訪問させ、やむを得ないと認めるときは、当該申込者に職親委託契約解除通知書(様式第6号)をもって解任するものとする。
2 所長は、委託契約の期間の途中において職親を不適当と認めるときは、職親と協議の上、職親委託契約解約通知をもって解除するものとする。
3 所長は、前2項の規定による解除を行った場合は、委託を解除された知的障害者の解除後の指導には、特に留意するものとする。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者職親委託制度実施要綱(平成15年八鹿町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。