○養父市自動車改造費助成事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 身体障がい者が、就労等に伴い自動車を取得し、その自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、身体障がい者の社会参加を図り、その福祉の増進に資する。

(定義)

第2条 この要綱において「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のものをいう。

(補助事業の対象となる者)

第3条 養父市内に居住する上肢、下肢又は体幹の機能障がい者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 障がい者本人、その配偶者及び扶養義務者等の前年の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額によるものとする。)が申請月の属する年度の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(補助金額)

第4条 改造に要した経費から寄付金その他の収入額を控除した額と、10万円を比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金の申請)

第5条 自動車改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造の事前に自動車改造費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 自動車改造計画書(様式第2号)

(2) 世帯構成調書及び所得税課税所得金額調書(様式第3号)

(3) 当該身体障がい者及び世帯構成員全員の前年の所得税課税所得金額を証明する書類(源泉徴収票又は確定申告書の写し)

(4) 改造のみにかかる経費の見積書

(5) 運転免許証(写)

(6) 身体障害者手帳(写)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、自動車改造費助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、自動車改造が終了後速やかに実績報告書兼自動車改造報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証(写)

(2) 納品書及び領収書(改造にかかった経費の確認できるもの)

(確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、自動車改造費助成事業補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知」という。)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに自動車改造費助成事業補助金請求書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年告示第44号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市自動車改造費助成事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第50号

(令和4年3月29日施行)