○養父市自動車運転免許取得助成事業運営要綱

平成16年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者」という。)が自立した生活及び社会活動への参加(以下「社会参加等」という。)のために、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による普通自動車免許をいう。以下「免許」という。)を取得する場合に、その取得に要する費用の一部を助成することにより、障害者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる級別が1級、2級又は3級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により障害の程度がA又はB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、障害の程度が1級と記載された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(補助事業の対象となる者)

第3条 養父市内に居住する障害者で、自ら自動車を運転する者で次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 道路交通法第98条第1項に規定する自動車教習所において技能を取得し、運転免許を新規に取得した者

(2) 運転免許取得に要した経費を自らの負担で指定自動車教習所に支払いをした者

(3) 当該障害者の属する世帯(障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。ただし、当該世帯に障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除く。)の前年の所得税額が9万2,400円以下の者

(4) 自動車を使用することにより就業の安定、生活の向上と行動範囲の拡大に実効があると認められる障害者であって、交通機関の利用が非常に困難であると認められる者

(5) 過去において、この制度による助成を受けたことがない者

(助成額)

第4条 この事業の助成額は、障害者1人につき、免許取得に直接要した経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。

(助成金の申請)

第5条 自動車運転免許取得費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許取得後1か月以内に、自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 世帯調書(様式第2号)

(2) 前年の所得税額を証明する書類

当該世帯の所得税額を証明する書類(当該障害者及びその扶養義務者全員の前年の所得税額を証明する書類)

(3) 自動車運転技能教習終了証明書(様式第3号)

(4) 住民票謄本

(5) 取得した自動車運転免許証(提示)

(6) 障害者手帳(提示)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知」という。)を申請者に通知するものとする。

第7条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、速やかに自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付する。

この告示は、平成16年4月1から施行する。

(平成22年告示第45号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市自動車運転免許取得助成事業運営要綱

平成16年4月1日 告示第49号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第49号
平成22年3月30日 告示第45号
平成25年3月29日 告示第32号
令和4年3月29日 告示第32号