○養父市点字図書給付事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、視覚障がい児(者)にとって重要な情報入手手段である点字図書が一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられていることから、点字図書を給付することにより情報の入手を容易にし、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象となる者は、主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい児(者)で、市内に住所を有する者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付の対象となる点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる施設)

第5条 点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)は、平成4年1月31日社更第26の1号通知「点字図書給付事業にかかる、「点字図書給付対象出版施設」の指定について」により指定する施設とする。

(給付の手続)

第6条 第2条に規定する給付対象者又はこれを現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、給付を受けようとするときは、点字図書給付台帳登録申請書(様式第3号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(給付台帳への登録)

第7条 所長は、前条による申請を受けたときは、調査のうえ該当者を点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

(給付の実施)

第8条 申請者は、出版施設に点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて所長に点字図書の給付を申請する。

2 所長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ証明書を申請者に交付する。

3 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申込み、点字図書の給付を受けるものとする。

4 市長は、出版施設からの請求に基づき確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(実施上の留意点)

第9条 所長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。

2 所長は、郵送による給付申請を受付けるなど、給付を受けようとする給付対象者及び扶養義務者の利便を考慮して実施するものとする。

3 所長は、事業実施に際して地域住民に対して、事業内容を十分周知徹底させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の点字図書給付事業実施要綱(平成12年八鹿町制定)又は点字図書給付事業実施要綱(平成12年養父町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市点字図書給付事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第47号

(令和4年3月29日施行)