○養父市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱

平成16年4月9日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、公益社団法人養父市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に高年齢者就業機会確保事業費補助金を交付し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、シルバー人材センターの実施する高年齢者就業機会確保事業等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付厚生労働省発職高第170号厚生労働省事務次官通知の別紙)第3条に規定する高年齢者就業機会確保事業に要する経費に対し補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとするシルバー人材センターの長(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添えてその指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請に係る審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更承認等)

第5条 補助事業者は、補助事業(第2条に定める事業をいう。以下同じ。)に要する経費の配分を変更しようとするときは、市長に補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後、市長に補助事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(額の決定)

第7条 市長は前条の報告を受けたときは、報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第5条第1項に基づき変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定(第5条第1項により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第6号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要に応じて概算払いをすることができる。

(交付決定の取消等)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、補助金の交付決定の金額全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、適正化法、適正化法施行令、本要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の処分を決定した場合には、補助金交付決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(補助金の経理)

第10条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して、前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(提出期限)

第11条 第3条及び第6条に規定する申請書等の書類の提出期限は、市長が別に定める。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成30年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱

平成16年4月9日 告示第96号

(令和4年3月29日施行)