○養父市介護用品給付事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 在宅の要介護者を介護している家族に対して、介護用品を給付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この事業の給付対象者は、養父市の区域内に住所を有する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と認定された者(以下「要介護者」という。)を現に介護している家族で、次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 要介護者の属する世帯全員が市民税非課税であること。

(2) 要介護者の属する世帯全員が市税及び介護保険料の滞納がないこと。

(実施方法)

第3条 給付対象者に対して、年額1人当たり7万5,000円を限度とし、介護用品(紙おむつ、尿取りパットのみを対象とする。以下同じ。)を給付する。ただし、予算の範囲内で実施するものとする。

2 市長は、介護用品の給付に際し、現物に代えて介護用品との引換えが可能な引換券を給付対象者に交付するものとする。

3 第1項の給付を受けようとする場合は、当該世帯の生計中心者が介護用品給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、給付対象者であると認定したときは、介護用品引換券(様式第2号。以下「引換券」という。)を交付し、認定しないときは、却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 給付期間は、第3項の申請書を受理した月の翌月から始め、受給資格が消滅した日の属する月までとする。

(交付額等)

第4条 引換券は1枚を額面6,250円とし、その当該年度分の交付枚数は、要介護者1人について、申請書を受理した月の翌月から起算して、その日の属する翌年度の6月までの月数分とする。その後は、毎年6月に12箇月分を交付するものとする。ただし、4月及び5月の申請分についてはその月の属する年度の6月分までとする。

(引換券の使用)

第5条 引換券が使用できる業者は、介護用品給付事業指定事業者登録申請書(様式第4号)によって養父市に登録された業者(以下「指定事業者」という。)とする。

2 引換券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、引換券に記載した有効期限内及び額面の金額内において、引換券と引換えに指定事業者から介護用品を受け取ることができる。

3 利用者は、引換券を使用する際には、引換券表面の利用者氏名欄に記名しなければならない。

4 指定事業者は、引換券を受け取った際には、引換券裏面の引換年月日、引換(請求)額、取扱(請求)業者名の各欄を記載し、押印しなければならない。

(給付費の請求)

第6条 引換券を受け取った指定事業者は、受け取った引換券により、市長に介護用品の給付費を請求するものとする。

2 市長は、指定事業者から引換券による給付費の請求があったときは、引換券裏面の引換(請求)額欄に記載の金額を当該指定事業者に対して支払うものとする。

(引換券の再交付)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、引換券の再交付を申請することができる。

(1) 火災、風水害等により引換券を消失又は紛失したとき。

(2) 引換券が著しくき損又は汚損し、使用に耐えないとき。

(3) その他過失により引換券を紛失したとき。

2 前項の規定により、引換券の再交付を申請しようとする者は、再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、第3条第4項の規定を準用し、交付決定を行うものとする。ただし、既に使用済みの引換券があるときは、その枚数を差し引いた枚数を交付するものとする。

(受給資格の消滅)

第8条 次の各号のいずれかに該当することとなったとき、受給資格は消滅することとなり、介護用品受給資格喪失届(様式第6号)を市長に提出するとともに、引換券を市長に返還しなければならない。

(1) 当該引換券に係る要介護者が死亡又は転出したとき。

(2) 当該引換券に係る要介護者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 当該引換券に係る要介護者が介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所したとき。

(4) 当該引換券に係る要介護者が病院、診療所に継続して3箇月を超えて入院したとき。

(5) 利用者が第2条に規定する給付対象者でなくなったとき。

(6) その他引換券が不要になったとき。

2 市長は、利用者が資格喪失したときは、介護用品受給資格喪失通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、引換券を他人に譲渡又は貸与若しくはこの事業の目的外に使用してはならない。

2 市長は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、当該引換券を無効として返還を命ずるとともに、以降の交付を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により引換券の交付を受けたとき。

(2) 有効期限の切れた引換券を使用したとき。

(3) 前項の規定に違反したとき。

3 市長は、引換券が不正に使用された場合、不正に使用された金額を利用者から徴収することができる。

(介護用品給付の一時差止)

第10条 利用者及びその家族が、市税及び介護保険料の各納期時点において、滞納している市税及び介護保険料がある場合は、引換券交付の取り止め又は返還を命ずるものとする。

(給付台帳の整備)

第11条 市長は、介護用品の給付状況を明確にするため、台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町介護用品給付事業実施要綱(平成12年八鹿町制定)、大屋町家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年大屋町制定)又は関宮町介護保険要介護者用品支給事業実施要綱(平成10年関宮町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第49号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市介護用品給付事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第35号

(令和4年3月29日施行)