○養父市訪問理美容サービス事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で寝たきり、障害、傷病等の理由により外出が困難な高齢者又は障害者に対し、訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)を提供することにより、住み慣れた地域社会の中で引続き自立した生活が送れることを支援し、もって、高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(運営委託)
第2条 市長は、利用対象者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等(以下「事業受託者」という。)に、委託することができる。
(実施方法)
第3条 心身の障害及び傷病等の理由により理容院や美容院に出向くことが困難である高齢者等に対して、手軽にこれらのサービスを受けられるようにするため、理容師又は美容師が高齢者等の自宅に訪問することにより理美容サービスを提供するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し、心身の障害及び傷病等の理由により理美容事業所に出向くことが困難な者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と認定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級に該当する者
(3) 前2号に準ずる者で市長が必要と認めた者
(申請及び決定)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申請書が提出された場合、その必要性を審査したうえで、速やかに利用を承認するか否かを決定し、訪問理美容サービス事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業実施の確認)
第6条 事業受託者が事業を実施したときは、訪問理美容サービス事業実施報告書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。
(利用料)
第7条 この事業を利用した申請者は、サービスを受けた当日に理美容代金(通常料金)を直接事業受託者に支払うものとする。
2 市長は、訪問に要する経費を、事業受託者に支払うものとする。
(台帳の整備)
第8条 市長は、事業の実施状況を記録するため、訪問理美容サービス事業利用者台帳(様式第4号)、その他必要な帳簿を整備するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 事業受託者は、利用者の健康状態等を十分勘案して事業実施にあたるものとする。
2 市長は、必要に応じ地域ケア会議の意見を聞くこととする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町訪問理容サービス事業実施要綱(平成13年八鹿町制定)、訪問理美容サービス事業実施要綱(平成14年養父町制定)、大屋町訪問理美容サービス事業実施要綱(平成14年大屋町制定)又は訪問理容サービス事業実施要綱(平成13年関宮町告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第16号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。