○養父市緊急通報システム事業運営要綱

平成16年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、緊急通報システム事業を運営することにより、緊急事態における高齢者等の不安を解消するとともに、当該高齢者等の生活の安全を確保するため、必要な事項を定め、もって在宅高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義及び事業内容)

第2条 緊急通報システムとは、高齢者等が居宅において緊急事態に陥ったとき無線発信機等を用いて通報受信センター(以下「受信センター」という。)に通報し、地域の協力体制によって速やかに当該高齢者等を救助する制度をいう。

2 受信センターは、緊急通報の受信設備を整備し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業の利用開始又は廃止に伴う通報装置の設置、撤去その他必要な措置及び人員の配置

(2) 保健師等専門職員による24時間体制での利用者からの緊急通報、相談等の受信、通報時の情報収集及びその対応

(3) 電話による月1回以上の利用者の安否確認

(4) 設置した通報装置の修理及び定期的な保守点検

(5) 事業実施に必要な関係書類の整備及び事業実施状況の報告

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、養父市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の援護を要するひとり暮らしの者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 2人以上の世帯でその全員がおおむね65歳以上であり、身体上、慢性疾患がある等日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者

(4) 重度の障害者を有する世帯であって、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる者で市長が必要と認める者

(近隣協力員)

第5条 市長は、この事業運営のため、緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)1人につき原則として3人の近隣協力員(以下「協力員」という。)を認定する。

2 協力員は、次に定める活動を行う。

(1) 市及び受信センターとの緊密な連携の下に、利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、市、受信センターその他の必要な関係機関へ連絡すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要な活動

3 協力員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) この事業の遂行上知り得た利用者の個人的な情報を第三者に漏らしてはならない。

(2) 利用者から預かった鍵は、厳重に保管し、緊急時以外に使用してはならない。

(利用の申請)

第6条 第4条に規定する者が、緊急通報システムを利用しようとするときは、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請を行う場合、原則として協力員となるべき者を依頼し、緊急通報システム利用確認書(様式第2号)を提出するものとする。

(利用者の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、申請者の生活状況等を調査の上、利用の適否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(電話機の設置義務)

第8条 利用者は、居宅に電話機を設置していなければならない。

(事業委託)

第9条 市長は、適切な運営が確保できると認められる法人等(以下「受託事業者」という。)に事業の運営を委託することができる。

2 市長は、前項の規定により事業の運営を委託したときは、「緊急通報システム事業委託事業者証明書」(様式第4号)を受託事業者に交付するものとする。

(委託料)

第10条 市長は、事業に要する経費を、委託契約書に基づき受託事業者に支払うものとする。

(機器の貸与及び管理)

第11条 市長は、第7条の規定により利用の決定をした者に対し、緊急通報システム機器を貸与するものとする。

2 利用者は、貸与された機器の原状を変更し、又は転貸をしてはならない。また、この事業以外の目的に使用してはならない。

3 貸与された機器を破損し、又は紛失した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。この場合において、修理費等は原則として利用者が負担するものとする。

(変更の届出)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報システム利用変更届(様式第5号)により市長に届けなければならない。

(1) 第6条に規定する申請の内容に変更があったとき。

(2) この事業の利用を辞退するとき。

(3) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(事業利用の中止)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の利用を中止させることができる。

(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正の行為により機器の貸与を受けたとき。

(3) 市長が機器を貸与する必要がないと認めたとき。

(費用負担)

第14条 利用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 機器の設置に係る電話回線の基本料金及び通話料

(2) 機器の設置に係る電気料

(3) 事業負担金として別表負担基準表に掲げる費用

2 前項第3号に規定する費用負担の算定は、月の途中で機器を設置した場合は、当該設置の日の属する月の翌月分から算定するものとし、月の途中で機器を撤去した場合は、当該撤去の日の属する月分まで算定するものとする。

(利用者負担金の支払い)

第15条 利用者は、前条第3号に定められた利用者負担金を、次に掲げる納期に納入しなければならない。

(1) 前期分(4月~9月分) 9月1日から同月30日まで

(2) 後期分(10月~3月分) 3月1日から同月31日まで

(報告の義務等)

第16条 受託事業者は、毎月の実施結果について翌月の15日までに、市長に報告しなければならない。

(市長の通知義務)

第17条 市長は、協力員、利用者、機器の利用状況及び利用者の届出事項について変更があったときは、速やかに緊急通報システム利用登録変更(中止)通知書(様式第6号)により受託事業者及び消防署に通知しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の養父町緊急通報システム事業運営要綱、大屋町緊急通報システム事業運営要綱又は関宮町緊急通報システム事業運営要綱(平成3年関宮町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までに機器を設置し、システムの切替えを行っていない利用者については、当該システムの切替えを行うまでの間は、この告示による改正前の養父市緊急通報システム事業運営要綱(平成16年養父市告示第28号)の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年告示第73号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第14条関係)

負担基準表

区分

利用者負担金(月額)

生活保護世帯

0円

当該年度分の市民税世帯非課税であって利用者本人の前年中の課税年金の収入金額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円以下の世帯

0円

上記以外の世帯

300円

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養父市緊急通報システム事業運営要綱

平成16年4月1日 告示第28号

(令和4年3月29日施行)