○養父市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、老人クラブ及び養父市老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が老人の知識及び経験を生かして、生きがい及び健康づくりのための多様な社会活動を推進し、もって老後の生活を豊かなものにするとともに明るい長寿社会の実現に資することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)とは、次に掲げるものとする。
(1) 老人クラブ助成事業
老人クラブがその目的に基づいて実施する事業
(2) 老人クラブ活動強化推進事業
老人クラブがその目的に基づいて実施する事業
(3) 市老人クラブ連合会活動促進事業
養父市老人クラブ連合会がその目的に基づいて実施する事業
(補助金の交付対象老人クラブ)
第2条の2 この補助金は、養父市老人クラブ連合会に加入し、養父市老人クラブ連合会が定める活動に連携し展開を図る老人クラブに対して交付するものとする。
(補助金の交付額)
第3条 市長は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事業に要する経費の一部を補助するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収入支出予算書(様式第3号)
(3) 会員名簿(様式第4号)
2 市長は、前項に定める交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付し、又は指示することができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、当該年度の事業が完了後、15日以内に補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第7号)
(2) 収入支出決算書(様式第8号)
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)により申請するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第7条の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 現在補助金を受けている老人クラブ等が次の各号のいずれかに該当したとき、その代表者は速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代表が変更になったとき。
(2) 解散したとき。
(指導及び監査)
第12条 市長は、老人クラブ等の運営について適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の日の前日までに、合併前の八鹿町老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成2年3月31日制定)養父町老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱(平成12年養父町制定)、大屋町老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成11年大屋町制定)又は関宮町老人クラブ活動費補助金交付要綱(平成4年関宮町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年告示第38号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。