○養父市長寿祝福条例

平成16年4月1日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して長寿祝品(以下「祝品」という。)を贈呈することにより、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝品の贈呈)

第2条 市は、毎年9月15日現在において、当該年度中に満100歳の年齢を迎える者で市の区域内に住所を有する者に対し、祝品を贈呈する。

(祝品の内容)

第3条 祝品は、3万円以内の品等とし、毎年、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大正5年9月17日から大正6年9月16日までの間に生まれた者については、長寿祝金条例の規定にかかわらず、平成16年度に限り祝金2,000円を支給する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度における祝品の贈呈は、第2条に規定する年齢要件について、大正6年9月16日から大正7年3月31日までの間に生まれた者を加える。

養父市長寿祝福条例

平成16年4月1日 条例第145号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第145号
平成17年3月17日 条例第11号
平成20年3月19日 条例第14号
平成27年6月29日 条例第31号
平成29年12月27日 条例第30号