○養父市長寿祝福条例
平成16年4月1日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して長寿祝品(以下「祝品」という。)を贈呈することにより、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝品の贈呈)
第2条 市は、毎年9月15日現在において、当該年度中に満100歳の年齢を迎える者で市の区域内に住所を有する者に対し、祝品を贈呈する。
(祝品の内容)
第3条 祝品は、3万円以内の品等とし、毎年、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 大正5年9月17日から大正6年9月16日までの間に生まれた者については、長寿祝金条例の規定にかかわらず、平成16年度に限り祝金2,000円を支給する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度における祝品の贈呈は、第2条に規定する年齢要件について、大正6年9月16日から大正7年3月31日までの間に生まれた者を加える。