○養父市地域ふれあいの家設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第144号

(設置)

第1条 高齢者等の健康増進、介護支援、地域住民の交流及び日常的な助け合いを通じたふれあい拠点施設として、養父市地域ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養父市大屋ふれあいの家

養父市大屋町山路142番地

(管理)

第3条 ふれあいの家は、常に良好な状態において管理し、目的に応じたふれあいの家を使用する者による自主的な運営がなされなければならない。

(使用の許可)

第4条 ふれあいの家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、ふれあいの家の使用を停止させ、又は退去を命じることができる。

(使用料)

第6条 ふれあいの家の使用料(以下「使用料」という。)は、無料とする。ただし、使用者は、ふれあいの家を営利等の目的に使用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その責任に帰すべき理由により、ふれあいの家の施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの家の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町地域ふれあいの家の設置及び管理に関する条例(平成13年大屋町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

営利等を目的として使用する場合

4時間以内の場合 4,200円

4時間を超える場合 6,300円

冷暖房使用の場合は50%を加算する。

養父市地域ふれあいの家設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第144号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第144号
平成18年10月13日 条例第48号
平成25年9月30日 条例第38号
平成31年3月26日 条例第6号
令和4年3月15日 条例第9号