○養父市老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成16年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により福祉事務所長(以下「所長」という。)が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 所長は、法第28条第1項又は第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、被措置者にあっては別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、主たる扶養義務者にあっては別表第2の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

2 主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の被措置者について前項の規定により算定した額とする。

3 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、前2項の規定により算定した額から老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。

4 月の途中で措置を行い、又は解除した場合における被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定)

第4条 所長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定による認定に当たっては、被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

3 所長は、第1項の規定による認定に当たって必要があると認めるときは、納入義務者から世帯調書(様式第2号)その他の当該認定に必要な書類を提出させることがある。

(階層区分の認定の変更)

第5条 所長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由による納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定する申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書(様式第3号)に、当該申請の事由を証する書類を添えて、これを所長に提出しなければならない。

(徴収の猶予)

第6条 所長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めるときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することがある。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者が死亡その他の理由により当該主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者になった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

(徴収金の納入期限)

第9条 徴収金の納入期限は、翌月の20日(その日が公金機関の休業日に当たるときは、その日の直後の公金機関営業日)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年八鹿町規則第9号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年養父町規則第6号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年大屋町規則第9号)又は老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成7年関宮町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000

3

280,001円~300,000円

1,800

4

300,001円~320,000円

3,400

5

320,001円~340,000円

4,700

6

340,001円~360,000円

5,800

7

360,001円~380,000円

7,500

8

380,001円~400,000円

9,100

9

400,001円~420,000円

10,800

10

420,001円~440,000円

12,500

11

440,001円~460,000円

14,100

12

460,001円~480,000円

15,800

13

480,001円~500,000円

17,500

14

500,001円~520,000円

19,100

15

520,001円~540,000円

20,800

16

540,001円~560,000円

22,500

17

560,001円~580,000円

24,100

18

580,001円~600,000円

25,800

19

600,001円~640,000円

27,500

20

640,001円~680,000円

30,800

21

680,001円~720,000円

34,100

22

720,001円~760,000円

37,500

23

760,001円~800,000円

39,800

24

800,001円~840,000円

41,800

25

840,001円~880,000円

43,800

26

880,001円~920,000円

45,800

27

920,001円~960,000円

47,800

28

960,001円~1,000,000円

49,800

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームに入所した者については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額の欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収金の額とする。

3 徴収金の額が、その月の被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2においても同様とする。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税者

0

C

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税の非課税者

1

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ)

4,500

2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの

1

30,000円以下

9,000

2

30,001円から80,000円まで

13,500

3

80,001円から140,000円まで

18,700

4

140,001円から280,000円まで

29,000

5

280,001円から500,000円まで

41,200

6

500,001円から800,000円まで

54,200

7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

14

6,270,001円以上

その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

3 徴収金の額が、その月の被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。

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養父市老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成16年4月1日 規則第83号

(令和4年3月29日施行)