○養父市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成16年4月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を適正に行うため、養父市入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、福祉事務所長から諮問のあった老人ホームへの入所措置の要否の判定を行い、その結果に意見を付して福祉事務所長に報告することを業務とする。

2 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、次条に定める入所措置の基準に基づき、別に定める老人ホーム入所判定審査票(以下「入所判定審査票」という。)により総合的に判定を行うものとする。

(入所判定の基準)

第3条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情が次のに該当し、かつ、からまでのいずれかの事項に該当すること。

 健康状態

(ア) 入院加療を要する状態ではないこと。

(イ) 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 日常生活動作の状況

入所判定審査票により日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 精神の状況

入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

 住居がないか、又はあってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情にあっては、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する事項に該当すること。

(構成)

第4条 委員会の委員は、医師(精神科医を含む。)、老人福祉施設関係者、市老人福祉担当者、保健所長、地域包括支援センター長及び老人福祉指導主事で構成する。

2 委員会の座長は、福祉事務所長が委員の中から選任し、委員会の運営に当たる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(開催)

第6条 委員会の開催及びその運営については、別に定める。

(意見の聴取)

第7条 福祉事務所長は、必要があると認めたときは委員会に委員以外の関係者を出席させ、意見を聴取することができる。

(報酬)

第8条 委員が委員会の業務に従事したときは、別に定めるところにより報酬を支給する。ただし、委員のうち公務員の職にある者には、これを支給しないものとする。

(費用弁償)

第9条 委員が委員会の業務で旅行する場合は、委員に対し旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は、別に定めるところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

養父市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成16年4月1日 訓令第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第25号
平成17年8月23日 訓令第10号
平成18年3月29日 訓令第9号
平成18年5月1日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第5号