○養父市老人福祉法による老人ホーム入所等に関する規則
平成16年4月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 所長は、入所等の委託を廃止しようとするときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所(養護)委託解除通知書(様式第7号)を交付する。
4 前3項の規定は、入所等の委託の変更を行う場合に準用する。
(葬祭の委託)
第4条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第8号)を老人ホームの長又は養護委託者に交付する。
(要措置者の通告)
第5条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告するものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第6条 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査(証明)依頼書(様式第10号)によるものとする。
(措置費の請求)
第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用を徴収するときは、毎月5日までに措置費請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 所長は、前項に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(措置費の精算)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の入所等の委託に要した費用について、翌月5日までに措置費精算書(様式第12号)により所長に報告しなければならない。
(養護受託者の申出等)
第9条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の養護受託者になることを希望する者は、養護受託者申出書(様式第13号)を所長に提出しなければならない。
3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届(様式第16号)を所長に提出しなければならない。
4 所長は、養護受託者の登録を取り消すときは、養護受託者登録取消通知書(様式第17号)により当該取消しに係る者に通知する。
(被措置者の状況変更の届出)
第10条 養護受託者は、その者の養護に係る被措置者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年八鹿町規則第10号)老人福祉法による老人ホーム入所等に関する規則(平成5年養父町規則第5号)老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年大屋町規則第8号)老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年関宮町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。