○養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則

平成16年4月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により市長が入所者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定、徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額等)

第2条 市長は、法第22条又は第23条の措置を採ったときは、助産施設については措置妊産婦(以下「措置児童」という。)、母子生活支援施設については措置世帯単位に、児童入所施設徴収金基準額表(別表第1)により算定して負担金の額を決定しなければならない。ただし、措置児童について児童措置に係る算定額(別表第2)が、負担金の額に満たない場合においては、当該算定額をもって負担金の額とする。

2 市長は、前項の決定を行ったとき、又は負担金の変更決定を行ったときは、速やかに(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金決定(変更)通知書(様式第1号)により入所者又は扶養義務者に通知し、その旨を措置された者の入所する児童福祉施設の長に通知しなければならない。

(負担金の納付)

第3条 負担金の納入は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。

(負担金額の変更)

第4条 市長は、毎年6月末日までに入所者及びその扶養義務者の負担能力について調査を行うものとする。ただし、特に必要と認める理由があるときは適宜にこれを行うことができる。

(負担金の減免等)

第5条 市長は、入所者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け所得に著しい変動が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。

(4) やむを得ない理由により負担金の納入が困難なとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金減免申請書を受理した場合は、調査の上速やかに(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金減免承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。

(納期限の延期等)

第6条 市長は、入所者又はその扶養義務者が特別な事情により負担金を納期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、期日を指定して当該負担金の納期限を延期することができる。

2 前項の規定により納期限の延長を受けようとする者は、(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金納入延期申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金納入延期申請を受理した場合は、調査の上速やかに(助産施設・母子生活支援施設)入所負担金納期限延期許可(不許可)通知書(様式第5号)を当該申請者に送付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の養父市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の養父市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の養父市やぶ暮らし住宅支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する規則、第6条の規定による改正前の養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正前の養父市福祉医療費等助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の養父市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の養父市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の養父市特別措置法に係る子ども手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の養父市老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養父市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則、第16条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則、第17条の規定による改正前の養父市介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

助産施設・母子生活支援施設入所施設徴収金基準額表

 

税額等による階層区分

徴収基準月額

助産施設

母子生活支援施設

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

C2

所得割の額がある世帯

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

9,000

4,500

D2

15,001円から40,000円まで

13,500

6,700

D3

40,001円から70,000円まで

18,700

9,300

D4

70,001円から183,000円まで

29,000

14,500

D5

183,001円から403,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月の措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,000円から1,632,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収)

その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収)

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、(1)当分の間徴収金基準額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切り捨て)を徴収金基準額とし、(2)B階層に属する世帯の徴収基準額は0円とする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の児童が措置されている場合においては、その月の徴収基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。

6 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の事情があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が390,000円以上であるとき。

7 入所の措置が採られた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産給付費の額にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置が採られた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置が採られた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。

別表第2(第2条関係)

施設

児童措置に係る算定額

母子生活支援施設

(次の算式によって得られる額)


措置児童についての当該施設の事務費の月額保護単価(民間給与改善費を除く。)+事業費の各費目のその月の当該措置児童につき支弁した額の合算額。ただし、措置児童の在籍日数が1月未満である場合は、〔(措置児童についての当該施設の事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価による支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の措置児童在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合計額

助産施設

(次の算式によって得られる額)


事業費の各費目のその月の当該措置児童につき支弁した額。ただし、措置児童の在籍日数が1月未満である場合は、(事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額÷その月の日数)×その月の措置児童在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額

画像

画像

画像

画像

画像

養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則

平成16年4月1日 規則第81号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第81号
平成20年6月17日 規則第20号
平成22年2月4日 規則第3号
平成26年9月4日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第8号
平成29年8月4日 規則第24号
令和4年3月29日 規則第8号