○エスポワールこじか設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第132号
(設置)
第1条 在宅障害児に対し、生活に必要な機能訓練及び集団生活への適応訓練を行うことにより、障害児の自立助長と福祉の向上を図るため、エスポワールこじか(以下「施設」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例で「障害児」とは、障害を有する全ての児童をいう。
(位置)
第3条 施設の位置は、養父市八鹿町下網場448番地3とする。
(定員)
第4条 施設の利用定員は、20人以内とする。
(事業)
第5条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用対象者)
第6条 施設を利用できる者は、養父市、朝来市及び香美町に住所を有する児童で、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けたものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(費用負担)
第8条 施設を利用する者は、法第21条の5の3第2項第2号の規定により算定された利用者が負担すべき額を超えない範囲で市長が定める額を納めなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設の利用に際し、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 施設の敷地及び建物の中では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(4) 施設の設備等を損傷し、又は亡失すること。
(5) 所定の場所以外での喫煙その他火気を使用すること。
(指定管理者の指定等)
第11条 市長は、次に掲げる施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第5条に規定する業務
(2) 施設の利用及びその制限に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会)
第13条 事業の円滑な運営を図るため、エスポワールこじか運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第38号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。