○養父市保育事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、多様化する保育需要に積極的に対応するため、市内の私立認定こども園等が行う事業(以下「保育事業」という。)に対する補助金の交付等に関して必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 市長は、予算の範囲内において、保育事業に要する経費の全部又は一部を補助することができる。
(1) 一時預かり事業
(2) 延長保育促進事業
(3) 障がい児保育事業
(4) 医療的ケア児保育事業
(5) 地域子育て支援拠点事業
(6) 病児保育事業
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し等)
第5条 市長は、前条の交付決定を行った場合において、その後特別な事情が生じたときは、当該補助金の交付決定の取り消し、又は決定の内容を変更することができる。
(1) 保育事業に要する事業費を変更しようとするとき。
(2) 保育事業の内容を変更しようとするとき。
3 市長は、前項の変更交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金の交付決定後、私立認定こども園等から提出される補助金請求書(様式第5号)に基づき補助金を交付する。
(実績報告書の提出)
第8条 私立認定こども園等は、保育事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)及び別に定める資料を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、保育事業の実績が不適当であると認めたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町保育事業補助金交付要綱(平成8年八鹿町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第67号の2)
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業目的 | 交付額 |
一時預かり事業 | 保護者の就労形態、疾病、私的な理由等により、一時的に保育が必要となる児童の保育環境の向上を図る。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱により算出した額 |
延長保育促進事業 | 延長保育による長時間開所に取り組む私立認定こども園等に対し、職員配置等の充実を図ることによって、児童福祉の向上を図る。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱により算出した額 |
障がい児保育事業 | 集団生活が可能な障がい児の受け入れを円滑に推進し、当該障がい児の福祉の増進を図る。 | 特別児童扶養手当支給対象児童に実施される障がい児保育に要する費用のうち、子ども・子育て支援交付金交付要綱における「多様な事業者の参入促進・能力開発事業」の基準額により算出した額 |
医療的ケア児保育事業 | 医療的ケアが必要な児童の受け入れを円滑に推進し、当該児童の福祉の増進を図る。 | 保育対策総合支援事業補助金交付要綱により算出した額 |
地域子育て支援拠点事業 | 地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置することにより、地域に子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちの支援等を行う。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱により算出した額 |
病児保育事業 | 児童の保護者が勤務等により病気等の児童を保育することが困難である場合において、その児童を一時的に病児保育実施施設に通所させ、保育を提供することにより、保護者の子育てと就労の両立及び児童の健全な育成の支援を行う。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱により算出した額 |