○養父市私立認定こども園等児童送迎費補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、私立認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)が行う、通園児童の送迎事業の円滑な運営を図るため、市長が園児送迎費補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助金)

第2条 市長は、予算の範囲内において私立認定こども園等に通園する園児の保護者が負担する額に対して補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第3条 私立認定こども園等は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)及び別に定める添付資料を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請が適正と認められるときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第5条 私立認定こども園等は、補助事業に要する経費を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)及び別に定める資料を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書を受理したときは、必要な審査を行い、補助金の変更交付を決定し、その旨を補助金変更交付決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 私立認定こども園等は補助事業が完了したときは補助事業実績報告書(様式第5号)及び別に定める資料を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第7条 市長は、確定した補助金の交付決定後、私立認定こども園等から提出される補助金請求書(様式第6号)に基づき補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず概算払いすることができる。

(交付決定の取消等)

第8条 市長は、私立認定こども園等が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容等に違反したとき。

(3) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽り、その他不正な手段に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合においては、補助金の返還を命じなければならない。

(経理)

第9条 補助金の経理については、園児送迎費用に充当し、区分を明確にしなければならない。

(報告又は調査)

第10条 市長は、補助金にかかる予算の執行の適正を図るため必要と認められるときは、私立認定こども園等に対し報告を求め、調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市私立認定こども園等児童送迎費補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第21号

(令和4年3月29日施行)