○養父市私立認定こども園等整備費補助規則
平成16年4月1日
規則第80号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の規定に基づく幼保連携型認定こども園(以下「私立認定こども園等」という。)の整備等に要する経費を補助することにより、当該私立認定こども園等の円滑な運営及び振興を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 市長は、社会福祉法人が行う私立認定こども園等の新築、増改築、施設整備等(以下「整備等」という。)に要する費用について適当と認めるときは、予算の範囲内においてその一部を補助するものとする。
2 災害、感染性の疾病等により、緊急やむを得ない措置を要する場合の処理費用等について市長が認めたときは、補助することができる。
(補助金の額等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする私立認定こども園等の代表者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書抄本その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第6条 補助申請者は、次に掲げる報告をしなければならない。
(1) 事業着手届(様式第3号)
(2) 事業完了届(様式第4号)
(事業の実績)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、決定した額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を期限を付して返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町私立保育所整備費補助規則(昭和47年八鹿町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
施設整備事業 | 私立認定こども園等の整備等に要する経費 | 整備等に要する経費の4分の3以内の額 | 国、県、公共団体等から補助金の交付を受ける場合は、その補助金の額を控除した額とする。 |
用地取得整備事業 | 私立認定こども園等敷地としての用地を取得整備に要する経費 | 用地購入費用の4分の3以内の額とする。ただし、10,000千円を上限とする。 | 1 補助金交付申請には、規則に定めるもののほか、次の書類を添付すること。 (1) 土地の登記簿謄本(所有権移転登記前のもの) (2) 土地の売買契約書(写し) 2 実績報告書には、規則に定めるもののほか、次の書類を添付すること。 (1) 土地の登記簿謄本(所有権移転登記後のもの) (2) 用地購入費用の支払いを証する書類 3 市長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又はこの補助金の交付目的に反して使用してはならない。 |
私立認定こども園等通園バス購入事業 | 通園バス購入等に要する経費 | 購入等に要した費用の3分の1以内の額 | |
第2条第2項に定めるもの | 災害、感染性の疾病等により、緊急やむを得ない措置を要する場合の処理費用等 | 市長が決定した額 |