○養父市私立認定こども園等の運営費交付金交付要綱

平成16年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人(以下「法人」という。)が経営する幼保連携型認定こども園及び保育所(以下「私立認定こども園等」という。)の運営費の一部として交付金を交付することに関し、必要な事を定めるものとする。

(交付金の交付対象)

第2条 交付金を受けることのできる私立認定こども園等は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人 童和福祉会 認定こども園童和こども園

(2) 社会福祉法人 太陽福祉会 たいようこども園

(3) 社会福祉法人 日光学園 日光認定こども園

(交付金の交付基準)

第3条 市が、私立認定こども園等の運営費(以下「交付事業」という。)に対し交付する額は、予算の範囲内とし、次の基準額とする。

(1) 職員処遇改善交付金

職員の処遇全般に対するもの

2万9,400円/月×12箇月=35万2,800円

(2) 事業費交付金

保育事業費(市に住民登録のある児童の処遇に対するもの)

(年間3,000円)×(4月初日措置人員)=交付金

(3) 給食費交付金

給食事業費(市に住民登録があり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号及び同項第2号に該当する子どもであって、副食費徴収免除対象子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。)第13条第4項第3号イの(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する子ども、特定教育・保育施設等運営基準第13条第4項第3号ロの(1)又は(2)に規定する第3子以降の子ども、又は保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項各号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である子どもをいう。)に該当しない子どもの給食費に対するもの) (月額4,900円)×(対象月数)=交付金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(交付金の交付申請)

第4条 前条の交付金の交付を受けようとする法人(以下「交付申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付金の交付決定を行い、私立認定こども園等の運営費交付金決定書(様式第2号)を当該交付申請者(以下「交付事業者」という。)に交付する。

(交付金の請求及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による交付決定を行った後、交付事業者から提出される私立認定こども園等の運営交付金請求書(様式第3号)により交付金を交付する。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付金を概算払により交付することができる。

(交付事業の変更)

第7条 交付事業者は、交付金の交付決定後において、第4条の規定による申請事項に変更が生じるときは、変更申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する軽微な変更であって市長が変更申請は不要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 交付決定額の100分の10に相当する額の変更

(2) 事業内容に影響が生じない変更

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る変更が適当であると認めるときは、その旨を私立認定こども園等の運営費交付金変更決定書(様式第5号)により、当該交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付事業者は、当該年度終了後、速やかに実績報告書(様式第6号の1)及び内訳明細書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、交付事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金額確定通知書(様式第7号)により当該交付事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した交付金の額が、交付決定額(第7条第2項の規定により変更された場合には、同項の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町私立保育園の運営費交付金交付要綱(昭和63年八鹿町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条に1号を加える改正規定については、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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養父市私立認定こども園等の運営費交付金交付要綱

平成16年4月1日 告示第20号

(令和7年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第20号
平成27年6月2日 告示第62号
平成28年6月29日 告示第108号
平成29年3月24日 告示第21号
令和2年1月24日 告示第4号
令和2年2月28日 告示第12号
令和2年3月23日 告示第24号
令和4年3月29日 告示第32号
令和5年8月31日 告示第87号
令和6年6月20日 告示第63号
令和7年7月2日 告示第75号