○養父市私立認定こども園等の運営費交付金交付要綱

平成16年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人(以下「法人」という。)が経営する幼保連携型認定こども園及び保育所(以下「私立認定こども園等」という。)の運営費の一部として交付金を交付することに関し、必要な事を定めるものとする。

(交付金の交付対象)

第2条 交付金を受けることのできる私立認定こども園等は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人 童和福祉会 認定こども園童和こども園

(2) 社会福祉法人 太陽福祉会 たいようこども園

(3) 社会福祉法人 日光学園 日光認定こども園

(交付金の交付基準)

第3条 市が、私立認定こども園等の運営費に対し交付する額は、予算の範囲内とし、次の基準額とする。

(1) 職員処遇改善交付金

職員の処遇全般に対するもの

2万9,400円/月×12箇月=35万2,800円

(2) 事業費交付金

保育事業費(市に住民登録のある児童の処遇に対するもの)

(年間3,000円)×(4月初日措置人員)=交付金

(3) 給食費交付金

給食事業費(市に住民登録があり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号及び同項第2号に該当する子どもであって、市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円以上である世帯の子どもの給食費に対するもの) (月額4,700円)×(対象月数)=交付金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(交付金の交付申請)

第4条 前条の交付金の交付を受けようとする法人は、申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付金の交付決定を行い、私立認定こども園等の運営費交付金決定書(様式第2号)を当該法人に交付する。

(交付金の請求及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による交付決定を行った後、当該法人より提出される私立認定こども園等の運営交付金請求書(様式第3号)により交付金を交付する。

(実績報告)

第7条 交付金を受けた法人は、当該年度終了後、速やかに実績報告書(様式第4号の1)及び内訳明細書(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町私立保育園の運営費交付金交付要綱(昭和63年八鹿町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条に1号を加える改正規定については、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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養父市私立認定こども園等の運営費交付金交付要綱

平成16年4月1日 告示第20号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第20号
平成27年6月2日 告示第62号
平成28年6月29日 告示第108号
平成29年3月24日 告示第21号
令和2年1月24日 告示第4号
令和2年2月28日 告示第12号
令和2年3月23日 告示第24号
令和4年3月29日 告示第32号
令和5年8月31日 告示第87号