○養父市私立認定こども園等の運営費交付金交付要綱
平成16年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人(以下「法人」という。)が経営する幼保連携型認定こども園及び保育所(以下「私立認定こども園等」という。)の運営費の一部として交付金を交付することに関し、必要な事を定めるものとする。
(交付金の交付対象)
第2条 交付金を受けることのできる私立認定こども園等は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人 童和福祉会 認定こども園童和こども園
(2) 社会福祉法人 太陽福祉会 たいようこども園
(3) 社会福祉法人 日光学園 日光認定こども園
(交付金の交付基準)
第3条 市が、私立認定こども園等の運営費に対し交付する額は、予算の範囲内とし、次の基準額とする。
(1) 職員処遇改善交付金
職員の処遇全般に対するもの
2万9,400円/月×12箇月=35万2,800円
(2) 事業費交付金
保育事業費(市に住民登録のある児童の処遇に対するもの)
(年間3,000円)×(4月初日措置人員)=交付金
(3) 給食費交付金
給食事業費(市に住民登録があり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号及び同項第2号に該当する子どもであって、市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円以上である世帯の子どもの給食費に対するもの) (月額4,500円)×(対象月数)=交付金
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町私立保育園の運営費交付金交付要綱(昭和63年八鹿町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条に1号を加える改正規定については、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和2年告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。