○養父市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第19号
(目的)
第1条 児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の推進)
第2条 市長は、関係行政機関及び関係施設等と連携を図り、この事業の円滑な推進に努めるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、かつ、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は保護を必要とする親子等で市長が認めた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童並びに親子等(以下「児童等」という。)は、事業の対象者から除くものとする。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法令に基づいて、医療機関に収容されるべき児童等
(2) 前号に該当しないが、医療機関に入院して医療を受ける必要があると市長が認めた児童等
(養育・保護の要件)
第4条 事業は、児童の保護者が次の社会的事由(疾病、育児不安、育児疲れ、看病疲れ、冠婚葬祭、出産、看護、事故、災害及び失踪)により、一時的に家庭において養育できない場合、緊急一時的に保護を必要とする場合等について実施するものとする。
(養育・保護の期間)
第5条 養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内において延長することができる。
(実施施設)
第6条 市長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育・保護を委託して行うものとする。
2 実施施設は、あらかじめ市長が指定した次のとおりとする。
(1) 児童養護施設
(2) 乳児院
(3) 母子生活支援施設
(4) 里親
(5) その他適切な処遇が確保される条件を備えている施設
(実施施設の指定)
第7条 市長は、実施施設の指定について、あらかじめ第6条第2項の施設の長に対し本事業の趣旨を説明し協力を依頼する。
(養育・保護の申請及び決定等)
第8条 事業を利用しようとする児童の保護者等は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第6号)を市長に提出して申請するものとする。
市長は、当該児童等の養育・保護が適当でないと認めたときは、その旨を保護者等に伝えることとする。
3 市長は、児童等の養育・保護が終了したときは、子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第9号)により、保護者等に通知するものとする。
(養育・保護の委託及び児童等の移送)
第9条 市長は、養育・保護の決定をしたときは、実施施設に当該児童等の養育・保護を委託するものとする。
2 児童等の実施施設への入所時の移送及び実施施設からの退所時の移送は、原則として保護者が行うものとする。ただし、実施施設によるショートステイに付随する住宅等と実施施設の間の送迎(以下「送迎」という。)を利用した場合は、この限りでない。
2 保護者は、別表第1に定めるところにより、入所後の養育・保護の委託に要する経費の一部を負担する。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、減免することができる。
3 保護者は、別表第2に定めるところにより、送迎を実施する実施施設において送迎を利用したときは、当該送迎に要する経費の一部を負担する。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、減免することができる。
4 事業による養育・保護のための児童等の移送に要する経費は、原則としてその保護者の負担とする。
(利用勧奨)
第11条 市長は、当該事業の提供が必要であると認められる者に対し、利用の勧奨(以下「利用勧奨」という。)を行うものとする。
2 利用勧奨の対象者(以下「勧奨対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童福祉法第10条第1項第4号に規定する計画が作成された者
(2) 児童福祉法第26条第1項第8号の規定による通知の対象となった者
(3) 前2号に掲げる者のほか、対象事業の提供が必要であると認められる者
(利用勧奨の決定等)
第12条 市長は、勧奨対象者である者を発見したときは、当該勧奨対象者の状況の調査並びに課題の把握及び分析(以下「アセスメント」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮し、養父市要保護児童対策地域協議会において、利用勧奨の実施を決定するものとする。
(1) 勧奨対象者(勧奨対象者が児童の場合はその保護者等を含む。以下「勧奨対象者」という。)の社会的経済的状況
(2) 勧奨対象者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、勧奨対象者の福祉を図るために必要な事情
(利用勧奨の方法等)
第13条 市長は、前条第2項の規定により利用勧奨の実施決定をしたときは、当該決定を受けた勧奨対象者(勧奨対象者が児童の場合はその保護者等。以下「被勧奨者」という。)に対し、口頭による通告又は文書による通知を行うとともに、必要な調査、指導その他必要な支援を行うものとする。この場合において、当該決定に係る対象事業の実施機関(当該対象事業を委託して実施する場合は、受託事業者を含む。以下同じ。)への必要な情報の提供は、被勧奨者から同意を得なければならない。
(措置)
第15条 市長は、利用勧奨の実施を決定した者で、第12条に規定する必要な調査、指導を行ったにもかかわらず、やむを得ない事由により対象事業を利用することが困難であると認めるもの(以下「措置対象者」という。)に対し、当該対象事業の措置決定を行い、提供するものとする。
(1) 勧奨対象者の社会的経済的状況の変化が見られない場合
(2) 疾病等により利用申請を行うことが困難な場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が措置の必要があると認める場合
第16条 市長は、措置対象者である者を発見したときは、当該措置対象者のアセスメントを行うものとする。
2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮して措置の実施を決定するものとする。
(1) 措置対象者(措置対象者が児童の場合はその保護者等を含む。以下「措置対象者」という。)及びその保護者の社会経済状況
(2) 措置対象者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、措置対象者及びその保護者等の福祉を図るために必要な事情
(措置に係る費用負担)
第18条 市長は、措置を実施する場合においては、当該措置に係る対象事業の費用負担を求めないものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の子育て家庭ショートステイ事業実施要綱(平成8年八鹿町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条及び第14条関係)
(日額)
養育・保護に要する費用 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 2歳以上児 | 緊急一時保護の母親 | |
事業費単価 | 10,700円 | 5,500円 | 1,500円 | |
利用者負担 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,000円 | 300円 | |
その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 | 750円 | |
別表第2(第10条及び第14条関係)
(日額)
送迎に要する費用 | 利用者負担額 | |
利用者負担 | 事業費単価 | 1,860円 |
生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 300円 | |
その他の世帯 | 930円 | |













