○養父市延長保育実施要綱
平成16年4月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴い幼保連携型認定こども園及び保育所(園)(以下「認定こども園等」という。)における保育時間を延長することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 延長保育は、午前7時30分から午後7時までの間とする。ただし、必要に応じて延長保育時間を変更することができる。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、家庭で第2条の保育時間帯に主たる保育者のほかに保育するもののない場合において認めるものとする。
2 市長は、申込のあった者について延長保育に必要な要件について審査を行うものとし、延長保育を必要と認めた場合は、申込者に延長保育承諾書(様式第2号)を交付するものとする。
(記録)
第5条 認定こども園等の長(以下「園長等」という。)は、延長保育時間の児童の状況を明らかにできる記録を整備するものとする。
2 市単独運営費は、延長保育に従事する保育士の人数、賃金、形態等実態に則して、合理的に算出しなければならない。
3 市単独運営費は、当分の間、おおむね次の基準により算出するものとする。
(1) 児童20人に対し保育士1人
(2) 保育士1人に対し月額4万円
(3) 次条に規定する保育料に各施設の延長保育の実施児童数を乗じた額
第7条 延長保育料は、次のとおりとし、市立認定こども園等及び私立保育園にあっては市に、私立幼保連携型認定こども園にあっては、当該施設に納付するものとする。
(1) 保育短時間児 日額 200円
(2) 保育標準時間児 日額 100円
(廃止等)
第8条 延長保育を利用していた児童の保護者は、延長保育の必要がなくなった場合には、園長等を経由して市長に延長保育取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町保育所(園)延長保育実施要綱(平成5年八鹿町制定)、養父町延長保育実施要綱(平成4年養父町制定)又は大屋町延長保育実施要綱(平成6年大屋町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(延長保育料の特例)
3 当分の間、本市に住民登録がある者に限り、第7条に規定する延長保育料は、0とする。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第127号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日の属する月分の延長保育料から適用し、同月前の月分の延長保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。