○養父市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後家庭において保護者の保護が受けられない児童等(以下「留守家庭児童」という。)の保育を行う養父市放課後児童健全育成事業(以下「学童クラブ」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設場所)
第2条 学童クラブは、養父市内の公共施設又は地域集会施設等を利用して行うものとする。
(対象者)
第3条 学童クラブ入所対象者は、養父市内の小学校及び義務教育学校前期課程に就学している児童で留守家庭児童とする。
(名称、位置及び定員)
第4条 学童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
八鹿学童クラブ | 養父市八鹿町八鹿1045番地4 | 40人 |
伊佐学童クラブ | 養父市八鹿町浅間1257番地 | 30人 |
高柳学童クラブ | 養父市八鹿町高柳1120番地 | 40人 |
宿南学童クラブ | 養父市八鹿町宿南478番地 | 20人 |
広谷学童クラブ | 養父市広谷296番地1 | 50人 |
養父学童クラブ | 養父市養父市場153番地 | 50人 |
建屋学童クラブ | 養父市建屋1048番地 | 25人 |
大屋学童クラブ | 養父市大屋町山路7番地 | 40人 |
関宮学童クラブ | 養父市吉井155番地 | 25人 |
(対象者の送迎)
第5条 児童の送迎は、保護者の責任において行うものとする。
(保育内容)
第6条 保育内容は、主に遊びを通して社会性の育成、生活指導等を行うものとする。
(開設日時等)
第7条 学童クラブの開設日、開設時間及び開設場所は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日 月曜日から土曜日までで、次の日を除く。
ア 祝祭日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 8月13日から8月15日まで及び12月29日から1月3日まで
ウ 市長が別に定める日
(2) 開設時間
ア 授業を行わない日は、午前7時30分から午後7時までとする。
イ 上記以外の日(月曜日から金曜日まで)は、小学校の下校時から午後7時までとする。
(3) 開設場所
ア 土曜日以外の日の開設場所は、第4条に規定する位置において開設する。
イ 土曜日の開設場所は、次のとおりとする。
開設場所 | 対象学童クラブ |
八鹿学童クラブ (養父市八鹿町八鹿1045番地4) | 八鹿学童クラブ、伊佐学童クラブ、高柳学童クラブ、宿南学童クラブ、広谷学童クラブ、養父学童クラブ、建屋学童クラブ、大屋学童クラブ、関宮学童クラブ |
広谷学童クラブ (養父市広谷296番地1) | |
大屋学童クラブ (養父市大屋町山路7番地) | |
関宮学童クラブ (養父市吉井155番地) |
(入所の制限)
第10条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を不承諾・取消し、又は帰宅させることができる。
(1) 疾病があり、他に感染するおそれのあるとき。
(2) 費用を納入しないとき。
(3) 管理運営上で、市長が不適当と認めたとき。
(費用負担)
第11条 児童の保護者は、次に掲げる事業実施の費用を負担しなければならない。ただし、おやつ代については、アレルギー等でおやつの提供を行わなかった場合は、これを請求しない。
(1) 授業を行わない日
費用区分 | 単位 | 費用負担額 | |
利用料 | 午前7時30分~午後1時 | 1人/回 | 400円 |
午後1時~午後6時30分 | 1人/回 | 400円 | |
午後6時30分~午後7時 | 1人/回 | 100円 | |
おやつ代 | 1人/回 | 50円 |
(2) 上記以外の日
費用区分 | 単位 | 費用負担額 | |
利用料 | 下校時~午後6時30分 | 1人/回 | 400円 |
午後6時30分~午後7時 | 1人/回 | 100円 | |
おやつ代 | 1人/回 | 50円 |
2 利用料の限度額は、次のとおりとする。ただし、月曜日から金曜日までの午後6時30分から午後7時まで及び土曜日の利用料は、これに含まない。
区分 | 単位 | 利用料限度額 |
8月 | 1人月額 | 10,000円 |
その他の月 | 1人月額 | 7,000円 |
3 前2項に規定する費用のほか、事業を利用する保護者は、当該児童を被保険者として加入する傷害保険等の保険料(以下「共済掛金」という。)として年額2,000円を負担しなければならない。
4 納付した事業実施の費用は、原則として還付しない。
(費用の納入期限)
第12条 児童の保護者は、次に掲げる期日までに費用を納入しなければならない。
(1) 利用料及びおやつ代 納入通知書を発行してから15日以内(概ね、翌月の25日まで)
(2) 共済掛金 各年度の最初の保育料納付時
(費用の減免)
第13条 市長は、次に掲げる理由があると認めるときは、事業実施の費用を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている家庭及び準要保護家庭については全額
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情により、市長が必要と認めた家庭については5割
(事業の委託)
第14条 市長は、事業を委託することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町学童クラブ実施要綱(平成14年八鹿町制定)又は放課後保育所実施要綱(平成14年養父町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年8月の費用負担限度額の特例措置)
3 令和2年8月の費用負担限度額については、第11条第2項中「10,000円」とあるのは「7,000円」とする。
附則(平成17年告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年告示第4号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第60号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年告示第108号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年告示第5号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第51号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第126号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第10号)
この告示は、平成30年2月23日から施行する。
附則(平成30年告示第92号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年告示第40号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年告示第99号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第131号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年告示第88号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。