○養父市子育て支援センター運営事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭及び地域社会における子育て機能の低下傾向に対応するため、幼保連携型認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)がその機能を活用し、地域の子育てセンターとして役割を果たすことにより、児童の福祉並びに家庭及び地域社会の児童養育機能の向上を支援するため、子育て支援センター(以下「センター」という。)を運営するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(実施拠点施設)

第2条 拠点となる認定こども園等は、次のとおりとし、市内の認定こども園等と連携を図り事業を実施するものとする。

(1) 広谷幼児センター

(2) 大屋幼児センター

(3) 出合幼児センター

2 センター運営に職員を配置する。

(実施事業)

第3条 センターの事業として次条及び第6条に掲げる事業を実施するものとする。

(子育てなんでも相談事業)

第4条 子育てなんでも相談事業は、子育てなんでも相談室(以下「相談室」という。)を開催し、出産から就学に至るまでの子育てに関し、保護者からのあらゆる相談に応じ、援助、助言等を行うものとする。

2 相談室の開設日は週3日以上とし、相談時間は1日5時間以上とする。

3 相談は、来所、電話、家庭訪問等家庭の状況及び地域の実情に適した方法により実施する。

4 前3項に規定するもののほか、保健師、保育教諭等子育てに関し専門的知識を有する者及び子育てに豊富な経験を有する者を講師として、子育て実践講座を年3回以上開催する。

(在宅児体験保育事業)

第5条 在宅児体験保育事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条の規定による子どものための教育・保育給付を受けない児童であって、満1歳以上のもののうち、次の各号のいずれかに該当する児童を対象とし、認定こども園等に体験的に短期間入所させる。

(1) 地域の児童との交流により、集団生活への適応性を身につけることを必要とする児童

(2) 将来認定こども園等への入園を控え、体験保育を必要とする児童

2 体験保育は、認定こども園等において10日間とし、年間3回以上実施する。

3 体験保育の実施日は、認定こども園等の開園日(土曜日は除く。)とし、保育時間は、認定こども園等の開園時間の範囲内とする。

4 体験保育の利用児童数は、おおむね10人までとする。

5 体験保育を希望する児童の保護者は、体験保育の実施期間の前日までに第7項に規定する利用料を添え、認定こども園長又は保育所長を経由し、市長に申し込まなければならない。

6 前項に規定する申込みがあった場合には、市長は体験保育利用の可否を決定しなければならない。

7 体験保育の利用料は1万円とする。

(特別保育推進事業)

第6条 特別保育の推進事業は、乳児保育、延長保育等の特別保育事業を実施するに当たり、市内全認定こども園等と連携し、役割分担を行いながら相互に補完しあうことにより、特別保育事業の一層の推進を図るものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の養父町子育て支援センター運営事業実施要綱(平成10年養父町制定)又は関宮町子育てゆとり創造センター運営事業実施要綱(平成12年関宮町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

養父市子育て支援センター運営事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第86号

(平成27年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第86号
平成19年1月26日 告示第5号
平成24年3月30日 告示第50号
平成27年7月3日 告示第75号