○養父市母子・父子自立支援員設置要綱
平成16年4月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、母子家庭、父子家庭、父母のない児童を養育している家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)の自立を支援し、生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、養父市福祉事務所内に母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に基づく母子・父子自立支援員(以下「自立支援員」という。)を置く。
(身分等)
第3条 自立支援員は、養父市会計年度任用職員をもって充てる。
2 自立支援員は、勤務する所属長の指揮監督を受けるものとする。
(職務等)
第4条 自立支援員は、法第8条第2項に定める業務を行うほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 母子家庭等の自立に必要な支援
ア 児童扶養手当の受給、生活費、養育費、医療費等経済上の諸問題や借金等による経済的困窮に関する相談支援等
イ 福祉、労働、住宅、保健、医療、教育等の関係機関との連携・調整
(2) その他、所属長が必要と認める業務
2 自立支援員は、その職務を行うについて、福祉、労働、住宅、保健、医療、教育等の関係部局、ハローワーク、母子家庭等就業・自立支援センター、子育て世代包括支援センター、民生委員・児童委員、学校関係者、婦人保護施設、母子生活支援施設、母子・父子福祉団体、NPO等の協力を得るとともに、ひとり親家庭等の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係機関と常に密接な連携を図るものとする。
(服務等)
第5条 自立支援員の勤務時間その他服務に関する事項は、養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年養父市規則第21号)の規定を準用する。
(秘密の保持)
第6条 自立支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(母子・父子世帯及び寡婦世帯台帳、相談記録簿、相談受付簿、相談指導月報)
第7条 自立支援員は、各号に掲げる帳票を常に備え、相談を受ける都度、記録し、整理しなければならない。
(1) 母子・父子世帯及び寡婦世帯台帳(様式第1号)
(2) 相談受付簿(様式第2号)
(3) 相談記録簿(様式第3号)
2 自立支援員は、相談指導月報(様式第4号)及び相談指導年度報を作成しなければならない。
3 相談指導月報(様式第4号)は、毎月作成し、当月分を翌月の10日までに、年度報は、年度終了時に作成し、翌年度の4月15日までに所属長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第83号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第31号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の公布の日以前になされた処分、その他の行為はこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。