○養父市児童扶養手当事務取扱規則
平成16年4月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行について、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第2条 手当の支払は、受給者の申請に基づき、口座振替払の方法により行うものとする。
2 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなる手当については、この限りではない。
3 支払日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日又は指定金融機関の休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。