○養父市家庭児童相談員設置要綱

平成16年4月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、養父市家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を設置し、その職務、報酬及びその他勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 家庭児童養育の適正化に関する相談指導

(2) 児童養育に関し、家庭における人間関係の健全化に関する相談指導

(3) 地域における児童委員協議会等への啓発指導

(4) 地域における家庭児童相談指導及びボランティアの開拓要請

(5) 児童虐待防止に関する業務

(6) 要保護児童対策地域協議会に関する業務

2 相談員は、養父市福祉事務所長と緊密な連携を図り、前項の業務の適正化に努めるものとする。

(任用及び任用期間)

第4条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号に掲げるいずれかに該当する者を市長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずるものであって、相談員として必要な識見を有する者

2 相談員の任用期間は、当該任用の日の属する会計年度の範囲内とし、再任を妨げない。

(勤務条件)

第5条 相談員の勤務条件は、任用の際、教育委員会が定めるものとする。

(服務)

第6条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び規則に従い、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしてはならない。

4 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、その他服務については、一般職の職員の例による。

(解職)

第7条 教育委員会は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 勤務実績がよくない場合

(3) 疾病等により、職務の遂行に著しい支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 相談員として、ふさわしくない行為があった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、相談員に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市家庭児童相談員設置要綱

平成16年4月1日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第23号
平成26年4月1日 訓令第7号
令和2年2月28日 訓令第3号