○養父市福祉保健推進補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、福祉保健に関する団体等に対する補助金の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 市長は、予算の範囲内において、次に掲げる団体等の活動に要する経費の全部又は一部を補助するものとする。
(1) 養父市老人クラブ連合会
(2) 養父市遺族会
(3) 養父市婦人共励会
(4) 養父市手をつなぐ育成会
(5) 養父市保健衛生推進協議会
(6) 養父市いずみ会
(7) 養父市身体障害者福祉会
(8) 養父市ゆうきの会家族会
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める団体等
(補助金の交付申請)
第3条 前条の補助金の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書及び添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書及び添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(補助額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、50万円未満の補助金で必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、交付決定額をもって確定したものとすることができる。
3 市長は、確定した補助金額が交付決定額と同額であるときは、第1項の規定による通知を行わない。
(補助金の交付時期)
第7条 市長は、前条の規定により額の確定を行ったのち、当該補助事業者からの補助金請求書により補助金を交付する。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、概算払又は前金払することがある。
(報告及び調査)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(帳簿の備付け)
第9条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委託金の準用)
第11条 この告示は、第2条に規定する団体等に対する委託金の支払について準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の関宮町福祉保健推進補助金交付要綱(平成4年関宮町告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。